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私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。そのため、私たちの一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、政治や選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策を正確に見る眼を備え、自分の大切な一票を選挙の際に投じることが大変重要です。買収や供応などの不正にまどわされたり、義理やお付き合いで、自分の意思とは違う候補者や政党などに投票するようなことはあってはならないのです。
「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことをいいます。そして、これを進めるための運動を「明るい選挙推進運動」といいます。
「明るい選挙推進運動」と、「選挙運動」・「政治活動」とは異なります。
「選挙運動」とは、特定の選挙について、特定の候補者を当選させる目的を持って投票を依頼する行為をいいます。
「政治活動」とは、特定の政党や政治団体、特定の人物がその政策や政治理念などを普及宣伝したり、党勢の拡張を行ったり、また政治啓発などを行う行為をいいます。
明るい選挙推進運動の目的は、(1)選挙違反のないきれいな選挙を行うこと、(2)有権者が投票に参加すること、(3)有権者が普段から政治と選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うことです。そのため、特定の政党や候補者を支持したり、反対したりする政治活動や選挙運動とは、はっきりと区別されます。
この推進運動を進めるため、全国の都道府県・市区町村には、「明るい選挙推進協議会」という組織があります。本市には「新居浜市明るい選挙推進協議会」があり、約35人の委員がボランティアで活動を行っています。
現在は、新居浜市選挙管理委員会と協力し、主に次のような活動を行っています。
●小・中・高校生徒を対象とした、明るい選挙啓発ポスター・習字作品募集(審査のうえ、入選作品については作品展を行い展示します。)
●選挙時における市内スーパーマーケット店頭での、投票参加を呼び掛ける街頭啓発
●年に一度、市明るい選挙推進協議会総会及び研修会の開催
三ない運動「贈らない・求めない・受け取らない」
明るい選挙を進める運動として、「三ない運動」があります。
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。