ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成19年4月8日執行 愛媛県議会議員選挙 

現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成19年4月8日執行 愛媛県議会議員選挙 

本文

ページID:0005729 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

【投票日は4月8日】 郷土の未来 みんなでつくる この一票

選挙当日に、投票状況 ・ 開票状況の速報をおこないます。

 

投票日

平成19年4月8日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで (大島・別子山地区は午後6時まで)
投票場所 市内各37投票所 (投票所はこちらをご覧下さい。)

 


【期日前投票】

投票日に仕事、レジャー、その他の用事がある方は期日前投票ができます。

 

期間

3月31日(土曜日)から4月7日(土曜日)の8日間

告示日である3月30日(日曜日)は投票できませんので、ご注意ください。

場所・時間

新居浜市役所1階ロビー 午前8時30分から午後8時まで

北側正面玄関を入ってすぐ右側です。土・日及び夜間(午後6時以降)は北側正面玄関のみ開いていますので、入口をご確認の上お越しください。(4月1日は臨時開庁のため他の入口も利用できます。)

別子山地区にお住まいの人は、別子山支所でも投票ができます。

別子山支所

3月31日(土曜日)から4月6日(金曜日)までは午前8時30分から午後8時まで4月7日(土曜日)は午後5時まで

別子山地区にお住まいの人のみ、別子山支所で投票ができます。

持ってくるもの 投票所入場券(届いている場合) ・ 印鑑は必要ありません。

 

【投票できる人】

  • 日本国民である人。
  • 年齢満20才以上の人。 (昭和62年4月9日以前に生まれた人。)
  • 平成18年12月29日以前から新居浜市の住民基本台帳に記録されている人で、引き続き3ヶ月以上、市内に住所を有している人。
  • 法律で選挙権を停止されていない人。
  • 選挙の期日までに、愛媛県外に転出していない人。

 ただし、新居浜市の選挙人名簿に登録されている人で、新居浜市から愛媛県内の他の市町に転出した人は、いずれかの住所地の市(町)長が発行する「引き続き本県に住所を有する旨の証明書」を提示することで、新居浜市の旧住所地の投票所において投票することができます。この証明書は無料です。詳しくは最寄りの選挙管理委員会へおたずねください。 

【市内で転居した人】

転居届出をした日が

  • 平成19年3月23日までの人・・・・・・新住所地の投票所
  • それ以降の人・・・・・・・・・・・・・・・・・・前住所地の投票所

での投票となります。

 告示日(3月30日)以降にお送りする「投票所入場券」に投票所を記載していますのでご覧ください。

【投票所入場券】

 入場券にはバーコードを印刷しており、投票所でスムーズに受付できるようにしています。1枚のはがきで2名分の入場券になっていますので、投票時間や投票所を確認のうえ、ご本人の入場券を切り離してお持ちください。

期日前投票にお越しの際も、入場券がお手元に届いている人はお持ちください。

  • 投票所入場券はないと投票できないものではありません。
  • 入場券をなくされたり、万一お手元に届かなくても投票できますので、当日投票所でお申し出ください。

【学生の選挙権】

 新居浜市を離れて修学中の学生は、現在居住する市町村(修学地)へ、住民基本台帳の届出をすることとなっています。したがって、新居浜市の住民基本台帳に記録されている学生でも、新居浜市を離れて修学中の学生は特段の事情のない限り、原則として新居浜市の選挙人名簿に登録されていても投票することはできません。市選挙管理委員会がこのような事実を知ったときは、投票所入場券がお手元に届いていても投票することができなくなる場合があります。投票をするためには、住民票を実際に居住している市町村に移す転出手続きを市民課もしくは支所でおこなってください。そして転入先の市町村に転入の届出をした日から3ヶ月以上たつと、選挙人名簿に登録される資格ができ、投票することができます。

【選挙公報】

 愛媛県議会議員選挙は、選挙公報の発行はありません。

【開票】

投票日 (4月8日) の20時45分から市立北中学校体育館でおこなう予定です。
 どなたでも参観できますのでお気軽にお越しください。