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平成16年8月5日(木曜日)執行の愛媛海区漁業調整委員会委員選挙は、届出のあった候補者が、選挙による委員の定数(9人)を超えないため、無投票となりました。
告示日 | 平成16年7月27日(火曜日) |
投票日 | 平成16年8月5日(木曜日) (無投票) |
選挙すべき人員 |
9人 |
投票時間 |
午前7時から午後8時まで |
投票場所 |
市内各5投票所 |
選挙人名簿登録者数 (平成15年12月5日確定) |
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区分 |
新居浜市 |
愛媛県 |
男 |
291人 |
13,491人 |
女 |
269人 |
8,432人 |
法人 |
0 |
91 |
合 計 |
560人 |
22,014 |
1 海区漁業調整委員会は、都道府県の執行機関として、海面につき農林水産大臣が定める海区ごとに設置されます。
2 海区漁業調整委員会の所掌事務は、その海面における漁業に関する事項を処理することです。
選挙による委員 9人、 知事の選任による委員 6人、 計15人
1 今回の選挙は、平成15年12月5日確定の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿により行われます。
2 この選挙人名簿に登載されてない者は、原則として投票することができません。
1 新居浜市に住所または事業場を有する者(法人を含む。)であって、1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者は、選挙権及び被選挙権を有します。
2 新居浜市に住所または事業場を有する者であって、1年に90日以上、採藻業、採貝業、裸もぐり漁業若しくはのりひび建養殖業を営み、または採藻業、採貝業、裸もぐり漁業若しくはのりひび建養殖業を営む者のために採藻、採貝、裸もぐり若しくはのりひび建養殖に従事する者は、この漁業またはこの採捕若しくは養殖が漁船を使用しない場合であっても選挙権及び被選挙権を有します。
3 海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の役員であって、その委員または役員に就任する際、上記1または2により選挙権及び被選挙権を有していたものは、在任中行われる選挙または退任後最初に行われる選挙については、上記1または2により選挙権及び被選挙権を有しない場合であっても、選挙権及び被選挙権を有する者とみなされます。
4 上記1、2及び3のいずれかに該当する者であっても、次のいずれかの一に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しません。
(1) 20歳未満の者(年齢は、選挙権については選挙人名簿確定の期日である平成15年12月5日現在、被選挙権については選挙の期日である平成16年8月5日により算定されます。)
(2) 公職選挙法第11条第1項(選挙権及び被選挙権を有しない者)に規定する者
(3) 海区漁業調整委員会委員選挙の選挙犯罪による選挙権及び被選挙権停止者
新居浜市選挙管理委員会事務局 0897-65-1311(直通)