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第1選挙区 定数30人 (新居浜地区)
第1選挙区(新居浜地区)の立候補者は38名でした。
第2選挙区 定数 1人 (別子山地区)
第2選挙区(別子山地区)は立候補者が1名でしたので、無投票となりました。
投票日 平成15年4月27日(日曜日)
投票時間 午前7時から午後8時まで
投票場所 投票所はこちらをご覧下さい。
投票日に仕事、レジャー、その他の用事がある方は不在者投票ができます。
【期 間】 4月20日(日曜日)から4月26日(土曜日)
土・日・祝日もできます。
【時 間】 午前8時30分から午後8時まで
【場 所】 市役所1階ロビー(北側正面玄関を入ってすぐ右です)土日・祝日及び夜間(午後6時以降)は北側正面玄関のみ開いていますので、入口をご確認の上お越しください。
【持ってくる品】 投票所入場券(届いている場合)
印鑑は必要ありません。
なお、不在者投票についての説明はこちらをご覧ください。
転居届出をした日が
告示日(4月20日)以降にお送りする「投票所入場券」に投票所を記載してい
ますのでご覧ください。
入場券にはバーコードを印刷しており、投票所及び不在者投票所での受付がスムーズに行えるようにしています。
1枚のはがきで2名分の入場券になっていますので、投票時間や投票所を確認のうえ、ご本人の入場券を切り離してお持ちください。
不在者投票も、入場券がお手元に届いている人お持ちください。
投票所入場券はないと投票できないものではありません。
入場券をなくされたり、万一お手元に届かなくても投票できますので、当日投票所でお申し出ください。
新居浜市を離れて修学中の学生は、現在居住する市町村(修学地)へ、住民基本台帳の届出をすることとなっています。したがって、新居浜市の住民基本台帳に記録されている学生でも、新居浜市を離れて修学中の学生は特段の事情のない限り、原則として新居浜市の選挙人名簿に登録されていても投票することはできません。
市選挙管理委員会がこのような事実を知ったときは、投票所入場券がお手元に届いていても投票することができなくなる場合があります。
投票をするためには、住民票を実際に居住している市町村に移す転出手続きを市民課もしくは支所で行ってください。そして転入先の市町村に転入の届出をした日から3ヶ月以上たつと、選挙人名簿に登録される資格ができ、投票することができます。
選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま写真にとり縮小して印刷します。掲載順序は、抽選によって決められます。
投票日の2日前までに各世帯に配布しますが、もし届かない場合は、市選挙管理委員会(65-1311)へ連絡してください。
投票日(4月27日)の20時50分から市立北中学校体育館で行う予定です。
どなたでも参観できますのでお気軽にお越しください。