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候補者の名前を書いて投票してください。
名簿届出政党等の名称を書いて投票してください。
やめさせた方がよいと思う裁判官には、その氏名の上欄に「×」を記入し、それ以外の場合はそのまま投票してください。
投票日 | 平成15年11月9日(日曜日) |
投票時間 |
午前7時から午後8時まで (別子山地区は午後6時まで) |
投票場所 |
投票所(泉川地区)の変更について |
投票日に仕事、レジャー、その他の用事がある方は不在者投票ができます。
期間 |
衆議院議員総選挙 |
10月28日(火曜日)から11月8日(土曜日) の12日間 |
最高裁判所裁判官国民審査 |
11月 2日(日曜日)から11月8日(土曜日) の 7日間 |
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土曜 ・ 日曜 ・ 祝日も投票できます。 |
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場所・時間 |
新居浜市役所1階ロビー |
午前8時30分から午後8時まで |
北側正面玄関を入ってすぐ右側です。 土日・祝日及び夜間(午後6時以降)は北側正面玄関のみ開いていますので、入口をご確認の上お越しください。 別子山地区にお住まいの人は、別子山支所でも投票ができます。 |
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別子山支所 |
午前8時30分から午後8時まで ただし、11月8日(土曜日)は午後5時まで |
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持ってくるもの |
投票所入場券(届いている場合) ・ 印鑑は必要ありません。 |
【投票できる人】
転居届出をした日が
入場券にはバーコードを印刷しており、投票所及び不在者投票所でスムーズに受付できるようにしています。
1枚のはがきで2名分の入場券になっていますので、投票時間や投票所を確認のうえ、ご本人の入場券を切り離してお持ちください。
不在者投票にお越しの際も、入場券がお手元に届いている人はお持ちください。
投票所入場券はないと投票できないものではありません。
入場券をなくされたり、万一お手元に届かなくても投票できますので、当日投票所でお申し出ください。
新居浜市を離れて修学中の学生は、現在居住する市町村(修学地)へ、住民基本台帳の届出をすることとなっています。したがって、新居浜市の住民基本台帳に記録されている学生でも、新居浜市を離れて修学中の学生は特段の事情のない限り、原則として新居浜市の選挙人名簿に登録されていても投票することはできません。
市選挙管理委員会がこのような事実を知ったときは、投票所入場券がお手元に届いていても投票することができなくなる場合があります。
投票をするためには、住民票を実際に居住している市町村に移す転出手続きを市民課もしくは支所でおこなってください。そして転入先の市町村に転入の届出をした日から3ヶ月以上たつと、選挙人名簿に登録される資格ができ、投票することができます。
今回から、選挙公報・国民審査公報は新聞折込でお届けします。
選挙公報の折込は、平成15年11月5日(水曜日)頃 を予定しています。
新聞折込は、愛媛・朝日・読売・毎日・日経・産経の6紙です。
6紙以外の新聞を購読している世帯や新聞未購読の場合は、市選挙管理委員会へ電話 ・ Fax ・ E-Mail等で申し出てください。郵送等でお届けします。
また、各公民館などの市内の公共施設にも用意しますので、利用してください。
投票日 (11月9日) の21時00分から市立北中学校体育館でおこなう予定です。
どなたでも参観できますのでお気軽にお越しください。