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平成25年度税制改正により、離島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が見直され、中小事業者に関する要件緩和が行われるなど、幅広い事業者が措置を活用できる可能性が広がりました。
新居浜市では、この特別措置の適用を受けるため、「離島の振興を促進するための新居浜市における産業の振興に関する計画」を策定し、大島地域を対象として、国から地区指定を受けています。
これにより、当地域において平成31年2月1日以降に、個人事業者または法人が、所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。
離島の振興を促進するための新居浜市における産業の振興に関する計画 [PDFファイル/290KB]
対象地域 大島
対象業種 農業、水産業、農林水産物等販売業、製造業、旅館業、情報サービス業等
対象資産 機械・装置、建物・附属設備、構築物
適用の要件等 平成31年2月1日以降に行われた設備投資が対象
事業者の資本規模 | 設備の取得価格/対象事業 | 割増償却の償却限度額 |
償却 期間 |
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製造業・旅館業 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
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・個人 ・資本金5,000万円以下の法人 |
500万円以上の取得等 | 500万円以上の取得等 |
機械・装置 普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物 普通償却限度額の48% |
5年間 |
・資本金5,000万円を超え 1億円以下の法人
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1,000万円以上の 新増設による取得等 |
500万円以上の 新増設による取得等 |
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・資本金1億円以上の法人
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2,000万円以上の 新増設による取得等 |
※国税の割増償却制度の詳細については、新居浜税務署までお問い合わせください。
(参照)国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」はこちらです。(外部サイト)<外部リンク>
国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(『離島の振興を促進するための新居浜市における産業の振興に関する計画』に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/19KB]
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [PDFファイル/99KB]
事業者が属する業種 |
設備投資を行った業者が、計画に記載する産業振興を図る業種の事業を行っているか。 |
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地域の産業の振興に貢献するものであること |
申請書の「導入経緯・目的」、「雇用の状況」欄等の記載内容を踏まえ、設備の取得等によって、以下のような地域産業の維持・発展への貢献が確認できるか。 |
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基礎的事項 | 設備投資した場所 | 設備が設置された場所が、指定を受けた大島内で行われたものかどうか。 |
設備投資の時期 | 設備投資が行われた時期が、計画の開始日(H31年2月1日)以降であるか。 | |
資本金及び取得価格 | 登記簿など資本金等を確認できる書類、取得価額が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価額が、特別措置の適用要件を満たしているかどうか確認。 |