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PPP/PFIの推進について

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ページID:0106770 更新日:2024年4月22日更新 印刷用ページを表示する
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1 PPPとは? PFIとは?

(1)PPPとは

Public Private Partnership(パブリック・プライベート・パートナーシップ)の略称で、公共と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るものです。

(2)PFIとは

Private Finance Initiative(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)の略称で、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、同一水準のサービスをより安く、または、同一価格でより上質のサービスを提供する手法です。PFIは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。「PFI法」ともいいます。)に基づき実施されます。

 

2 本市のこれまでの取組・国の動向

新居浜市では、平成16年1月に1施設においてPPPの一種である指定管理者制度を導入したことを皮切りに、平成30年に策定した「新居浜市公共施設再編計画」や、令和3年に策定した「第六次新居浜市長期総合計画」及び「新居浜市行政改革大綱2021」において、PPP/PFIなど民間活力の導入や効果的な活用、取組推進を掲げており、民間活力の積極的な活用を図ることとしています。

また、国では、全国の地方公共団体(大規模な自治体)に対し、「PPP/PFI手法導入を優先的に検討する規程」の策定を要請しており、PPP/PFIの導入・検討を促進しています。

 

3 「新居浜市PPP/PFI手法導入優先的検討方針」及び「新居浜市PPP/PFI導入ガイドライン」について

国の動向等を踏まえて、新居浜市ではPPP/PFI手法を積極的に導入するための具体的なルールとなる「新居浜市PPP/PFI手法導入優先的検討方針」及び「新居浜市PPP/PFI導入ガイドライン」を令和4年3月に策定しました。

「新居浜市PPP/PFI手法導入優先的検討方針」及び「新居浜市PPP/PFI導入ガイドライン」の概要 [PDFファイル/1.39MB]

新居浜市PPP/PFI手法導入優先的検討方針 [PDFファイル/214KB]

新居浜市PPP/PFI導入ガイドライン [PDFファイル/3.04MB]

(1)導入目的


優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とします。

(2)導入効果

低廉かつ良質な公共サービスが市民に提供されること

公共サービスの提供における行政の関わり方の改革

民間の事業機会を創出し、地域の活性化に資すること

財政負担の削減及び平準化

 

(3)優先的検討の対象事業

ア  事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(設計・建設・維持管理・運営等に関する事業)

イ  単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業(維持管理・運営等に関する事業)

ウ  上記ア、イの他、国や他の地方公共団体で同種事業におけるPPP/PFI手法導入の実績が存在する場合で、PPP/PFI手法を導入することで市民サービスの向上や財政的効果が期待できる事業

 

(4)優先的検討の対象時期

ア  新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定するとき

イ  公共施設等の運営等の見直しを行うとき(指定管理者制度の指定期間が終了するとき等)

ウ  「新居浜市公共施設再編計画」に基づく「個別施設計画」の策定若しくは改訂を行うとき

エ  市有地の未利用資産等の有効活用を検討するとき

オ  公共施設等の集約化、複合化等を検討するとき

カ  前各号に掲げるもののほか、公共施設等の整備等の方針を検討するとき


(5)新居浜市の方針・ガイドラインの特徴

ア  対象事業

 国や他の地方公共団体で同種事業のPPP/PFI手法導入実績があれば、検討の対象とします。

 

イ  導入可能性の検討(簡易な検討)

まずは実施可能な簡易な定量評価、定性評価により、導入可能性を検討します。

案件によっては、「愛媛PPP/PFI地域プラットフォーム」や 国土交通省が主催する「四国ブロックプラットフォーム」等の民間事業者意見聴取(サウンディング型市場調査)も活用します。

4 優先的検討の結果、PPP/PFI手法を導入しないと決定した事業について

(1)金子小学校整備事業(令和6年度)担当課:学校施設課

方針決定内容

 当該事業は、PPP/PFI手法導入のメリット・適性が小さいため、従来型手法(都市再生交付金の活用)により事業を進めることとする。

 

決定理由

・学校校舎の一部建替事業であり、建設面において、PFI事業者の創意工夫が可能な部分は非常に限定的である。

・建設後の施設運営面でも、PFI事業者の創意工夫が期待される余地は極めて限定的である。

・当該事業の財源として、都市再生交付金が活用できる見込みであり、速やかに補助申請に向けた準備を進める必要がある。

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