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別子山地域についてはこれまで、過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)により、一部過疎地域に指定されており、法に基づく財政上の特例措置を活用しておりましたが、過疎法の一部改正により、別子山地域は一部過疎地域から外れすこととなりました。その経過措置としての過疎法に基づく財政上の特別措置などを活用するため、「新居浜市過疎地域持続的発展計画(令和3年~令和8年)」を策定しました。また、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づく財政上の特別措置などを活用するため、「新居浜市辺地総合整備計画(令和3年~令和5年)」を策定いたしました。