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新居浜市使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請手続きについて

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ページID:0002567 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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1.クルマを廃車にする際に

  • 海上輸送を実施する方(最終所有者・引取業者)は、定期船により引取業者までクルマを海上輸送します。その際に乗船券の半券を保管しておいてください。
  • 海上輸送を実施する方は、海上輸送日から20日以内にクルマを引取業者へ引渡してください。
  • 最終所有者の方は、引取業者へ引渡時に発行される引取証明書を受け取ってください。

2.補助金交付申請手続き

  • 海上輸送を実施した方(最終所有者・引取業者)は、乗船券の半券及び引取証明書(コピー可)をもって新居浜市役所総合政策課(3F)の窓口へ申請を行ってください。その際に、本人名義の口座番号(引取業者の場合会社名義の口座)のわかるもの及び印鑑をお持ちください。
  • 海上輸送を実施した方は、海上輸送を行った日から2箇月以内に、交付申請手続きを行ってください。

3.補助金の交付決定について

  • 申請日以降に、海上輸送を実施した方へ、補助金交付決定及び額の決定通知書を郵送いたします。
    ※交付額については、海上輸送費(船賃)の8割
  • 補助金は、申請書に記入していただいた指定口座へ振り込みます。