本文
第1条 新居浜市及び別子山村(以下「両市村」という。)は、新居浜・別子山村合併協
議会(以下「合併協議会」という。)設立に必要な準備作業を行うため、合併協議会設
立準備会(以下「準備会」という。)を置く。
第2条 準備会は、新居浜・別子山村合併協議会設立準備会と称する。
第3条 準備会は、次に掲げる事務を行う。
(1)合併協議会の設立に関する事務(別表第1)
(2)前号に掲げるもののほか、合併協議会設立に関し必要な事項
第4条 準備会の事務所は、新居浜市庁舎内に置く。
第5条 準備会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
第6条 準備会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
第7条 準備会は、会長が必要に応じて随時開催する。
第8条 会長は、準備会を主宰し、会議の座長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第9条 準備会の事務を処理するため、準備会に事務局を置く。
第10条 準備会の事務に従事する職員は、両市村の長が協議して定めた者をもって充て
る。
第11条 この規約に定めるもののほか、準備会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
この規約は、平成14年1月11日から施行する。
合併協議会設立のための事務
(1)事務所の確保
(2)委員の人選
(3)会長人選の支援
(4)規約案の作成
(5)事務局設置規程の作成
(6)事務局予算案の作成
(7)両市村の負担金額案の作成
(8)両市村へ協議会関係予算案確保の要請
(9)両市村へ協議会設置議案提出の要請
(10)幹事会、専門部会、分科会の人選
(11)幹事会、専門部会、分科会の設置要領の作成
(12)各種広報関係準備
(13)協議会設置及び規約の告示
(14)協議会設置の県知事届出
(15)その他、協議会設置に関する事務
助役 | 片上 孝光 |
---|---|
企画調整部長 | 柴田 晋八郎 |
財務部長 | 大西 宏明 |
企画調整課長 | 神野 師算 |
財政課長 | 近藤 日左臣 |
助役 | 飛鷹 榮太郎 |
---|---|
総務課長補佐 | 石田 敬司 |
経済課長補佐 | 近藤 功 |