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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。(第1条の3)」と定められております。
本市におきましては、本市のまちづくりの最上位に位置付けている計画であります、「新居浜市長期総合計画」の教育、学術及び文化の振興に関する部分を教育大綱として、平成28年1月に、「新居浜市教育大綱」を策定いたしました。
この度、令和3年度を初年度といたします、「第六次新居浜市長期総合計画」を策定したことにあわせ、第六次新居浜市長期総合計画の教育、学術及び文化の振興に関する部分を、新たな教育大綱とし、「新居浜市教育大綱」を策定いたしました。