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愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和5年12月25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。
1時間 | 発効年月日 | |
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(1)パルプ、紙製造業最低賃金 | 1,006円 |
令和5年12月25日 |
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 997円 |
令和5年12月25日 |
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 987円 | 令和5年12月25日 |
(4)船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 | 1,015円 | 令和5年12月25日 |
(5)各種商品小売業最低賃金 | 897円 | 令和5年12月25日 |
(注)上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間897円)が適用されます。
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