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【愛媛労働局】愛媛県特定最低賃金改定のお知らせ

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ページID:0100758 更新日:2023年12月5日更新 印刷用ページを表示する
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愛媛県特定最低賃金改定のお知らせ

愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和5年12月25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。

  1時間 発効年月日
(1)パルプ、紙製造業最低賃金 1,006円

令和5年12月25日

(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 997円

令和5年12月25日

(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 987円 令和5年12月25日
(4)船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 1,015円 令和5年12月25日
(5)各種商品小売業最低賃金 897円 令和5年12月25日
 

(注)上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間897円)が適用されます。

詳細等はこちら

◇愛媛労働局ホームページ

愛媛県労働局ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>

◇お問い合わせ先

愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)

新居浜労働基準監督署 (電話 0897-37-0151)