事業主の皆さんへ
令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主は、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障がい者を雇用する義務があります。
令和3年3月1日からは以下のとおりになりますので、ご注意ください。
民間企業 2.2%→2.3%
国・地方公共団体 2.5%→2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4%→2.5%
※対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
問い合わせ先
ハローワーク新居浜
Tel:34-7100
<外部リンク>
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