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【ハローワーク新居浜】障がい者の法定雇用率の引き上げについて

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ページID:0085957 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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事業主の皆さんへ

令和6年4月から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。

すべての事業主は、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障がい者を雇用する義務があります。

令和6年4月以降の法定雇用率は次のとおりとなりますのでご注意ください。

 〇民間企業 2.5%

 〇国・地方公共団体 2.8%

 〇都道府県等の教育委員会 2.7%

※対象となる事業主の範囲は、従業員40.0人以上となります。

詳細は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

  リーフレット

 リーフレット(障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について) [PDFファイル/637KB]

 障がい者雇用率制度の概要 [PDFファイル/157KB]

 

お問い合わせ先

 ハローワーク新居浜(Tel:0897-34-7100)

 

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