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愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和6年10月13日から施行することとしました。
この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。
業務改善助成金<外部リンク>、キャリアアップ助成金<外部リンク>等の各種支援制度の活用をご検討ください。
愛媛労働局 賃金室 (電話:089-935-5205)
新居浜労働基準監督署(電話:0897-37-0151)
愛媛労働局<外部リンク>