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セーフティネット保証2号認定申請

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ページID:0138139 更新日:2024年6月10日更新 印刷用ページを表示する
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中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請

この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請
  内容
対象中小企業者

新居浜市内で事業を営んでおり、下記イ、ロ、ハのいずれかに該当すること

 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定案件

中小企業庁HPでご確認ください<外部リンク> 

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日まで)

提出書類

◆認定申請書【原本2通】

◆金融機関作成の確認書【1通】

◆委任状【1通】※金融機関による代理申請の場合

※上記のほか、法人(個人)の実在が確認できる資料(法人謄本、開業届の写し等)、売上高等が分かる資料(売上台帳の写し等)の提出を求める場合があります。

申請方法

認定書交付

その他

対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通(金融機関による代理申請の場合は委任状1通)を提出し、認定審査を受けます。

申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。

認定を受けた後、認定書に記載の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

 

認定申請に必要な書類

認定申請に必要な書類
  種別 内容 認定申請書・確認書
通常の様式 当該事業者との直接取引について売上高等の減少が生じている場合

認定申請書(2-1-イ) [PDFファイル/90KB]

金融機関確認書(2-1-イ) [PDFファイル/77KB]

当該事業者との間接的な取引の連鎖関係について売上高等の減少が生じている場合

認定申請書(2-1-ロ) [PDFファイル/91KB]

金融機関確認書(2-1-ロ) [PDFファイル/77KB]

当該事業者の近隣に事業所を有しており、売上高等の減少が生じている場合

認定申請書(2-1-ハ) [PDFファイル/88KB]

金融機関確認書(2-1-ハ) [PDFファイル/73KB]

  委任状 委任状 [PDFファイル/349KB]

 

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