公募型プロポーザルの概要
市内のレンタルオフィスやコワーキングスペースの利用促進のためのプロモーション活動、これらの施設を利用した体験ツアーの実施等を行うことで、本市への企業の誘致やテレワーカーの移住・定住の促進を図ることを目的としています。
1 件名
サテライトオフィス等を活用した域外事業者の流入促進業務
2 契約方式
公募型プロポーザル方式による随意契約
3 応募者資格要件
本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たすものとする。また、共同企業体(JV)で参加する場合は、以下の(1)~(3)の要件は全ての構成員が、(4)及び(5)の要件は代表となる構成員が満たすこと。なお、一者又はJVの構成員として複数の参加は認めないものとし、出資比率に関する要件は付さない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定ほか、次の要件に該当しない者であること。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。
ウ 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められること。
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること。
オ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(2)公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は新居浜市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
(3)令和5・6年度新居浜市入札(見積)参加資格申請書を提出し、「物品・役務」又は「測量・建設コンサルタント等」において、参加資格を有すると認定されている者(期間が有効であること。)。
(4)過去5年間(平成30年度から令和4年度まで)に、本業務と同種又は類似業務の受託実績があること。なお、業務実績にはJV構成員として受託した実績も含んでよいものとする。
(5)本業務に関し、各種法令に基づく必要な許可、認可、免許等を受けていること。
4 委託上限額
2,750,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、企業の誘致又はテレワーカーの移住に成功した際の成功報酬を別途設定することとし、成功報酬は550,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
5 履行期間
契約の締結の日から令和6年3月31日(日曜日)まで
6 業務内容
サテライトオフィス等を活用した域外事業者の流入促進業務仕様書に記載のとおり
7 応募の手続き
サテライトオフィス等を活用した域外事業者の流入促進業務に係る公募型プロポーザル実施要領に記載のとおり
8 スケジュール
公告日 |
令和5年6月12日(月) |
質問受付期間 |
令和5年6月12日(月)~令和5年6月21日(水) |
参加資格確認申請書兼誓約書提出期間 |
令和5年6月12日(月)~令和5年6月21日(水) |
質問回答期限 |
令和5年6月26日(月) |
参加資格確認結果通知 |
令和5年6月26日(月) |
参加資格がないと認められた者の説明請求期限 |
令和5年6月29日(木) |
説明を求めた者への回答期限 |
令和5年7月3日(月) |
企画提案書等の提出期間 |
令和5年6月29日(木)~令和5年7月12日(水) |
審査(プレゼンテーション・ヒアリングを含む。) |
令和5年7月24日(月) |
審査結果通知 |
令和5年7月28日(金) |
業務委託契約締結 |
令和5年8月1日(火)(予定) |
9 公告文・その他関係書類・様式
審査の結果について
審査の結果は次のとおりです。
決定日
令和5年7月27日
参加資格確認者数
2者
特定した受託候補者
G&Cコンサルティング株式会社(東京都渋谷区恵比寿西二丁目4番8号)
<外部リンク>
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