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パートナーシップ構築宣言~企業の共存共栄を目指そう~

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ページID:0137782 更新日:2024年7月2日更新 印刷用ページを表示する
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パートナーシップ構築宣言とは

「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で、「サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(オープンイノベーション・IT実装・グリーン化等)」「下請企業との望ましい取引慣行(「振興基準」)の遵守」について宣言する国が官民連携で推進している制度です。

宣言するメリット

メリット1 補助金の加点等、優遇措置
パートナーシップ構築宣言を宣言・公表した企業は、国・県の一部の補助金について加点措置が受けられる等、優遇措置が受けられるようになりました。

メリット2 賃上げ促進税制の適用について
資本金10億円以上かつ従業員数が1000人以上の企業については、賃上げ促進税制の適用を受ける条件の一つとして、パートナーシップ構築宣言をしていることが必要となります。

メリット3 融資
令和5年度より、日本政策金融公庫においてパートナーシップ構築宣言関連の融資制度が利用可能になりました。

登録方法

問い合わせ先

○「宣言」の内容について
中小企業庁企画課 03-3501-1765
内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1541

○「宣言」の提出・掲載について
(公財)全国中小企業振興機関協会 03-6228-3802