パートナーシップ構築宣言とは
「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で、「サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(オープンイノベーション・IT実装・グリーン化等)」「下請企業との望ましい取引慣行(「振興基準」)の遵守」について宣言する国が官民連携で推進している制度です。
宣言するメリット
メリット1 補助金の加点等、優遇措置
パートナーシップ構築宣言を宣言・公表した企業は、国・県の一部の補助金について加点措置が受けられる等、優遇措置が受けられるようになりました。
メリット2 賃上げ促進税制の適用について
資本金10億円以上かつ従業員数が1000人以上の企業については、賃上げ促進税制の適用を受ける条件の一つとして、パートナーシップ構築宣言をしていることが必要となります。
メリット3 融資
令和5年度より、日本政策金融公庫においてパートナーシップ構築宣言関連の融資制度が利用可能になりました。
登録方法
問い合わせ先
○「宣言」の内容について
中小企業庁企画課 03-3501-1765
内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1541
○「宣言」の提出・掲載について
(公財)全国中小企業振興機関協会 03-6228-3802