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【受付終了】令和3年度新居浜市えひめ版応援金第二弾(県・市町連携事業)について

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ページID:0101859 更新日:2022年1月4日更新 印刷用ページを表示する
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【受付終了】令和3年度新居浜市えひめ版応援金第二弾(県・市町連携事業)について

えひめ版応援金

 

お知らせ

  • 令和3年12月24日(金曜日)当日消印分で申請受付を終了いたしました。新着情報

  • 令和3年10月21日(木曜日)から申請受付を開始いたしました。

  • 令和3年10月21日(木曜日)からフジグラン新居浜内に相談窓口を開設いたしました。

  • 令和3年10月21日(木曜日)から専用のコールセンターを開設いたしました。

  • 令和3年度新居浜市えひめ版応援金第二弾(県・市町連携事業)の申請要領、よくあるお問い合わせ、申請書、誓約書、添付資料、申請の方法等についてホームページに公表いたしました。(令和3年10月18日)

  • 令和3年度新居浜市えひめ版応援金第二弾(県・市町連携事業)の予定について更新しました。(令和3年10月13日)

  • 令和3年度新居浜市えひめ版応援金第二弾(県・市町連携事業)の予定について掲載しました。(令和3年10月12日)

事業趣旨

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、事業収入(売上)が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業者等を支援するため、「えひめ版応援金(第二弾)」を給付します。

 

令和3年12月24日(金曜日)当日消印分をもって申請受付を終了いたしました。新着情報

現在、令和4年1月中の応援金交付に向けて引き続き審査を継続しております。

今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。

審査の結果、一部の申請者の方には、不足資料の追加提出や申請内容の確認等で事務局から申請書に記載の連絡先にお問い合わせさせていただくことがございます。お手数ですがご対応のほどよろしくお願いいたします。

審査の進みぐあい等、ご不明の点がございましたら、新居浜市経済部産業振興課(電話:0897-65-1260)までお問い合わせ下さい。

 

【よくあるお問い合わせ】えひめ版応援金第三弾について

えひめ版応援金第三弾の申請受付および問い合わせは専用の事務局で対応しております。

お手数ですが、以下の連絡先までお問い合わせ下さい。

 

えひめ版応援金第三弾コールセンター

Tel:089-909-9294

受付時間:9時00分から17時00分まで(土日祝日・年末年始を含む全日対応)

 

えひめ版応援金第三弾ホームページ

https://ehime-ouenkin.com/<外部リンク>

 

 

交付額

法人:30万円 

個人事業主:20万円

  • 直近の新居浜市の感染状況による市内事業者への影響を鑑み、市独自の上乗せ補助として一律10万円を加算し、法人30万円、個人事業主20万円とすることとなりました。(令和3年10月18日(月曜日)決定)
  • 本事業における応援金申請は、1事業者につき1回限りです。

 

交付対象者及び交付要件

交付対象者

令和3年9月1日時点で新居浜市内に本社・本店を有する中小企業者等及び新居浜市内に住所を有する個人事業主が対象です。

  • 中小企業者等における本社・本店とは、履歴事項全部証明書における本店を指します。個人事業主は、住民票の住所が新居浜市内にあることが必要です。

中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

  • 会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人等)については、主たる事務所の所在地が新居浜市内にある者が対象となります。

交付対象外となる要件

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

「令和3年8月、9月の愛媛県からの法律に基づく営業時間短縮要請(※1)」の対象者
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う月次支援金(※2)」のうち、6月分から9月分のいずれか1か月分以上を受給した事業者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)及び同法第2条第5項の性風俗関連特殊営業
国、法人税法別表第1に規定する公共法人
政治団体
宗教上の組織若しくは団体
大企業及びみなし大企業(※3)
上記に掲げる者のほか、応援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

 

※1:愛媛県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき令和3年8月から9月の期間中に行った、営業時間短縮の協力要請。

 

※2:中小企業庁が実施する令和3年の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により売上が減少した中堅・中小企業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続を支援するために支給する以下の支援金。

  •  緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金:2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う時短営業等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金を給付する支援事業。

      https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html<外部リンク>

 

※3:みなし大企業は次のいずれかが対象となります。

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

参考:中小企業基本法に定める中小企業者の定義

業種

中小企業者

※資本金、従業員数の一方が下記の場合

資本金の額又

は出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種(以下を除く)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

 

交付要件

以下の1.から4.のいずれも満たすことが必要です。

1.令和3年6月から9月の事業収入(売上)のうち、どちらかの条件を満たす事業者

  • いずれかの1か月の事業収入(売上)が前年または前々年同月の事業収入(売上)と比較して30%以上減少していること。
  • 連続する2か月の事業収入(売上)が前年または前々年同期の事業収入(売上)と比較して連続して15%以上減少していること。

2.比較する前年または前々年の年間売上※が、法人の場合240万円以上、個人事業主の場合120万円以上であること。

3.厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいるもの。

4.応援金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。

 

※【重要】「事業収入(売上)」および「年間売上」の考え方について

  • 確定申告書類において事業収入として計上するものを指します。(収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。)
  • なお、不動産収入や給与収入、雑所得や一時所得等は含みません。
  • また、国の持続化給付金、雇用調整助成金等の給付金・助成金収入は、事業収入(売上)には含めません。

特例対応

創業・新規開業特例

対象月となる令和3年6~9月との比較を行うことが困難である令和元年6月2日から令和3年8月31日までの間に創業または新規開業した中小企業者等(個人事業主を含む。)で、以下のいずれかを満たすこと。

【令和元年6月2日から令和2年11月30日までの間に創業または新規開業した場合】

  • 令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入(売上)が、法人を設立した年または開業した年の月平均の事業収入(売上)と比較して、30%以上減少している。
  • 令和3年6~9月のうち任意の連続2か月の月間事業収入(売上)が、法人を設立した年または開業した年の月平均の事業収入(売上)と比較して、各月が連続して15%以上減少している。

【金融機関から融資を受け、または、支援機関による経営支援等を受け事業を進めている事業者であって、令和2年12月1日から令和3年8月31日までの間に創業または新規開業した場合】

  • 令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入(売上)が、金融機関融資審査時の事業計画等で想定していた令和3年6~9月のうちの同月の事業収入(売上)と比較して、30%以上減少している。
  • 令和3年6~9月のうち任意の連続2か月の月間事業収入(売上)が、金融機関融資審査時の事業計画等で想定していた令和3年6~9月のうちの同月の事業収入(売上)と比較して、各月が連続して15%以上減少している。

※設立または開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなします。

なお、交付要件2.の事業収入(売上)の下限要件については、免除となります。

事業承継特例

事業収入(売上)を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、以下のいずれかを満たすこと。

  •  令和3年6~9月の事業承継後のいずれかの月の事業収入(売上)が、令和元年または令和2年同月の事業承継前の事業収入(売上)と比較して、30%以上減少している。
  •  令和3年6~9月の間における事業承継後の任意の連続2か月の事業収入(売上)が、令和元年または令和2年同月の事業承継前の事業収入(売上)と比較して、各月が連続して15%以上減少している。

なお、事業承継をした月の事業収入(売上)は、承継前の者と事業の承継を受けた者の月間事業収入(売上)の合計を用いることができる。

また、令和3年10月以降に事業の承継を受けた場合、令和3年6~9月の月間事業収入(売上)は、承継前の者の月間事業収入(売上)を用いることができる。

法人成り特例

事業収入(売上)を比較する2つの月の間に個人事業主から法人化した場合で、以下のいずれかを満たすこと。

  • 令和3年6~9月のいずれかの月の法人の事業収入(売上)が、令和元年または令和2年同月の法人化前の個人事業主の事業収入(売上)と比較して、30%以上減少している。
  • 令和3年6~9月の間における任意の連続2か月の法人の事業収入(売上)が、令和元年または令和2年同月の法人化前の個人事業主の事業収入(売上)と比較して、各月が連続して15%以上減少している。

ただし、法人化した月の事業収入(売上)は、法人化前の個人事業主と法人化後の法人の月間事業収入(売上)を合計した額を用いることができる。

また、令和3年10月以降に法人化した場合、令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入(売上)は、法人化前の個人事業主の月間事業収入(売上)を用いることができる。

その他

対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援金の交付を受けようとする行為は犯罪です。

不正等が判明した場合は応援金を返還いただくとともに、申請者の情報を公表するなど、厳正に対処いたします。

 

申請の流れ

申請書類

以下の書類をご準備いただき、令和3年10月21日(木曜日)以降に申請をお願いいたします。

10月20日以前に申請をしていただいても、書類を受け付けすることができませんので、十分ご注意ください。

申請書類の作成、添付資料の準備については、申請要領 および よくあるお問い合わせ を十分にご確認の上、ご準備をお願いいたします。

申請要領 [PDFファイル/606KB]

よくあるお問い合わせ [PDFファイル/2.09MB]

 

1.交付申請書(様式1)

以下の書類に必要事項を記入して提出してください。

 

交付申請書 [PDFファイル/140KB]

交付申請書 [Excelファイル/23KB]

申請書に記載いただく業種コード、業種名については、以下の資料を参考に記入してください。

中分類一覧表(日本標準産業分類) [PDFファイル/730KB]

 

2.誓約書(様式2)

以下の書類に必要事項を記入して提出してください。

 

誓約書の記入欄は、署名 もしくは 記名(ゴム印可)および捺印 でお願いいたします。

誓約書 [PDFファイル/145KB]

誓約書 [Wordファイル/20KB]

3.応援金の振込先口座の通帳の写し

申請者ご自身でご準備ください。

 

通帳のオモテ面、通帳を開いた1,2ページ目の両方(金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人の情報が確認できるページ)の写し。

 

【インターネットバンキングの場合】

金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義の情報を確認できるサイトページ画面の写し。

4.令和3年9月1日時点の事業者の住所および法人代表者確認のための書類

申請者ご自身でご準備ください。

 

【法人の場合】

「履歴事項全部証明書」および「法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等」の写し。

【個人事業主の場合】

 「住民票の写し」。

 

【共通】

「履歴事項全部証明書」、「住民票の写し」については、令和3年9月1日以降に公的機関から発行されたもので、発行日が申請日より3か月以内のもの。コピーも可。

5.令和3年6~9月すべての事業収入(売上)が確認できる書類

申請者ご自身でご準備ください。

 

中小企業者等(個人事業主を含む)が作成している確定申告の基礎となる「売上台帳」等(売上台帳、帳面その他対象月を含む事業年度の確定申告の基礎となる書類)の写しを添付してください。

6.令和元年または令和2年6~9月すべての事業収入(売上)が確認できる書類

申請者ご自身でご準備ください。

 

【法人の場合】

令和元年または令和2年6~9月を含む「法人税確定申告書(別表一)」の控え、及び「法人事業概況説明書」の控え(1枚目、2枚目)を添付してください。

※公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合は、令和元年または令和2年6~9月の収入(寄付金、助成金等を含む)が確認できる書類として、下記を確定申告書類の代わりに提出することができます。

例)

法人種別

月間収入の計算書類等

学校法人

事業活動収支計算書

社会福祉法人

事業活動計算書

公益財団法人・公益社団法人

正味財産増減計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記に記載のない法人については、令和元年または令和2年6~9月の収入が確認できる書類を提出してください。

 

【個人事業主の場合】

○ 確定申告が青色申告の方

令和元年または令和2年6~9月を含む「所得税確定申告書第一表」の控え、及び「青色申告決算書」の控え(1枚目、2枚目)を添付してください。

○ 確定申告が白色申告の方

令和元年または令和2年6~9月を含む「所得税確定申告書第一表」の控え及び「収支内訳書」の控え(1枚目)を添付してください。

 

【特例適用の場合】

<特例ごとに必要とする証拠書類>

(1)創業・新規開業特例

〈法人の場合〉

履歴事項全部証明書

※申請日より3か月以内に発行されたものであり、特例適用期間に法人設立年月日があること。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

「事業収入(売上)減少比較表(様式3)」

※法人設立年月日に応じて以下のいずれかに必要事項を記入の上提出してください。

事業収入(売上)減少比較表(様式3) 法人設立日が令和元年6月2日から令和2年11月30日までの方 [Wordファイル/29KB]

事業収入(売上)減少比較表(様式3) 法人設立日が令和2年12月1日から令和3年8月31日までの方 [Wordファイル/28KB]

 

〈個人事業主の場合〉

開業・廃業等届出書または事業開始等申告書等(事業の開始が確認できる書類)

「事業収入(売上)減少比較表(様式3)」

※法人設立年月日に応じて以下のいずれかに必要事項を記入の上提出してください。

事業収入(売上)減少比較表(様式3) 法人設立日が令和元年6月2日から令和2年11月30日までの方 [Wordファイル/29KB]

事業収入(売上)減少比較表(様式3) 法人設立日が令和2年12月1日から令和3年8月31日までの方 [Wordファイル/28KB]

 

(2)事業承継特例

令和元年または令和2年6~9月を含む確定申告書類の控え

※事業の承継を行った者の名義によるもの

個人事業の開業・廃業等届出書(収受日付印の押印またはe-Taxにより申告した場合は受付日時が印字されているもの)

※令和元年または令和2年6~9月を含む確定申告書の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されていること。

 

 

(3)法人成り特例

【法人化前の個人事業主に係るもの】

令和元年または令和2年6~9月を含む事業年度の確定申告書類

青色申告の場合:令和元年または令和2年6~9月を含む「所得税確定申告書第一表」の控え、及び「青色申告決算書」の控え(1枚目、2枚目)

白色申告の場合:令和元年または令和2年6~9月を含む「所得税確定申告書第一表」の控え及び「収支内訳書」の控え(1枚目)

【法人化後の法人に係るもの】

法人設立届出書または個人事業の開業・廃業等届出書

※法人設立届出書:「設立の形態」欄において、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること。収受日付印が押印(e-Taxにより申告した場合は、受付日付印が印字)されていること。

※個人事業の開業・廃業等届出書:「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場 合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。また、収受日付印が押印(e-Taxにより申告した場合は、受付日付印が印字)されていること。

履歴事項全部証明書

※申請日より3か月以内に発行されたものであり、法人の設立年月日が事業収入(売上)を比較する2つの期間の間であること。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

 

【共通】

確定申告書の控えについては、税務署の受付印、受付日時の印字、税理士等の証明印、青色申告会の受付印のいずれかがあるものを提出してください。

電子申告(e-Tax)で提出した場合は、提出した確定申告書の控えの欄外に受付日時等の印字がされているものを提出してください。

7.その他必要な書類

必要に応じて、新居浜市が求める書類を添付してください。

 

申請に必要な書類の入手方法

次の方法にて、申請様式を入手いただけます。

 

  • ホームページからの電子媒体のダウンロード

 

  • 【令和3年10月21日開設】「新居浜市えひめ版応援金相談窓口」での紙媒体の配布

新居浜市新須賀町2丁目10 番7号 フジグラン新居浜1F ATM前
※ 窓口での配布は土、日、祝日を除く9時00 分から17 時00 分までの対応です。

 

申請方法

 

郵送での受付となります。

 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。ご理解ご了承ください。

なお、申請書到着確認のために簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨いたします。

 


<宛先>
〒790-0065 松山市宮西一丁目5-10 フジグラン松山別棟2F
フジトラベルサービス本社内
新居浜市えひめ版応援金事務局 宛て


※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。料金不足の場合はお受け取りができませんので、ご注意下さい。

申請期間

令和3年10月21日(木曜日)から令和3年12月24日(金曜日)まで(当日消印有効)

追加書類の提出依頼及び申請内容の確認

申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合等、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡をしたりすることがあります。申請書には必ず、日中(9時~17 時)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の交付を受ける意思がないものと判断し、申請を却下します。

交付の決定と通知

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは応援金を交付します。また、本応援金の交付は、申請書類の受理後、早くに行います。
なお、必要に応じて、追加書類の提出を求め、確認のために連絡をすることがあり、交付まで時間を要する場合があります。

交付決定した場合は、交付決定通知書を送付いたします。
応援金の交付対象とならないと判断した場合は、不交付決定通知書を送付します。

交付決定の取り消し及び応援金の返還等

応援金の交付決定後、対象要件に該当しない事実や虚偽、不正等が発覚した場合は、新居浜市は応援金の交付決定を取り消すことがあります。この場合、不正受給を行った申請者は、新居浜市の指定する期日までに、応援金の返金に加えて、加算金を支払う義務を負います。

問い合わせ先新着情報

 

【令和4年1月4日(火曜日)から】

新居浜市経済部産業振興課

Tel:0897-65-1260

電話受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)

 

 

その他

1. 事業者名等の公表
虚偽や不正等が発覚した場合は、応援金の交付を受けた事業者名等の情報をホームページにて公表することがあります。


2. 検査・報告等
本応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、新居浜市は対象事業者の取組について検査を行うとともに報告等を求めることがあります。


3. 個人情報の取り扱い
申請書類に記載された情報は、本応援金の審査・支給に関する事務に限り使用し、同意事項及び契約事項を除き、他の目的には使用しません。
ただし、事務を円滑に進めるため、本応援金の審査・支給に関する事務に限り、事務を委託する事業者と共有します。


4. 警察本部への照会
行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請の際に暴力団等でない旨の誓約をお願いしており、内容確認のために必要に応じて警察本部へ照会を行います。

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