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令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)の申請受付を8月31日をもって終了いたしました。多数の事業者の方に申請いただき誠にありがとうございました。(令和3年9月1日)
令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)の申請受付を開始しました。(令和3年6月18日)
令和3年度新居浜市えひめ版応援金については、4月分または5月分の国の月次支援金を受給した事業者は、交付対象外とさせていただいておりますが、4月分または5月分ではなく、6月分を対象月とする月次支援金の申請をされる場合は、令和3年度新居浜市えひめ版応援金の交付対象外とはなりませんので、ご注意ください。(令和3年7月19日)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、事業収入(売上)が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業者等を支援するため、「応援金」を給付します。
申請に当たっては、本ホームページの他、【申請要領】および【よくあるお問い合わせ(Q&A)】などをよくご確認の上、必要書類の準備等お願いいたします。
令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)申請要領 [PDFファイル/601KB]
令和3年度新居浜市えひめ版応援金 よくあるお問い合わせ(Q&A) [PDFファイル/1.76MB]
法人:20万円
個人事業主:10万円
参考:日本標準産業分類一覧(中分類) [PDFファイル/730KB]
令和3年5月1日時点で新居浜市内に本社・本店を有する中小企業者等及び新居浜市内に住所を有する個人事業主が対象です。
中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
※1:県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき行う、営業時間短縮の協力要請に協力することで支給される協力金。
※2:中小企業庁が実施する令和3年の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により売上が減少した中堅・中小企業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続を支援するために支給する以下の支援金。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html<外部リンク>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html<外部リンク>
※3:みなし大企業は次のいずれかが対象となります。
参考:中小企業基本法に定める中小企業者の定義
業種 |
中小企業者 ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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資本金の額又 は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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3億円以下 |
300人以下 |
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1億円以下 |
100人以下 |
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5,000万円以下 |
100人以下 |
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5,000万円以下 |
50人以下 |
以下のいずれも満たすことが必要です。
令和3年1月から5月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の事業収入(売上)※が、平成31年(令和元年)または令和2年同月(以下「比較対象月」という。)と比較して30%以上減少していること。
比較対象月を含む年間売上※が、法人の場合240万円以上、個人事業主の場合120万円以上であること。
厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいるもの。
応援金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。
※【重要】「事業収入(売上)」および「年間売上」の考え方について
比較対象月との比較を行うことができない令和2年5月2日から令和3年4月30日までの間に創業または新規開業した中小企業者等(個人事業主を含む)については、法人設立日または開業日等を確認できる追加の証拠書類等を提出することで、特例として、売上減少の要件に関して以下のとおり取り扱います。
なお、事業収入(売上)の下限要件「比較対象月を含む年間売上が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること」については、免除となります。
令和3年1月から5月までのいずれかの月の事業収入(売上)が、法人設立日または開業日を含む月から令和2年12月までの間で平均した事業収入(売上)月額と比較して30%以上減少していること
令和3年5月1日から5月31日までの間で平均した事業収入(売上)日額が、法人設立日または開業日から令和3年4月30日までの間で平均した事業収入(売上)日額と比較して30%以上減少していること
事業収入(売上)を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、対象月の月間事業収入(売上)が比較対象月の承継前の事業者の事業収入(売上)から30%以上減少している場合、事業承継を行っていること等が確認できる追加の証拠書類等を提出することにより、特例として取り扱うことができます。
事業収入(売上)を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、特例として、法人成りしたこと等が確認できる追加の証拠書類等を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の比較対象月の確定申告書類の控えを比較して申請を行うことができます。
対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援金の交付を受けようとする行為は犯罪です。
不正等が判明した場合は応援金を返還いただくとともに、申請者の情報を公表するなど、厳正に対処いたします。
申請に当たっては、本ホームページの他、【申請要領】および【よくあるお問い合わせ(Q&A)】などをよくご確認の上、必要書類の準備等お願いいたします。
令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)申請要領 [PDFファイル/601KB]
令和3年度新居浜市えひめ版応援金 よくあるお問い合わせ(Q&A) [PDFファイル/819KB]
必要な書類 | 電子媒体 | |||||||||
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1 |
交付申請書(第一号様式)
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交付申請書の書き方(法人の場合) [PDFファイル/825KB] 交付申請書の書き方(個人事業主の場合) [PDFファイル/854KB]
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2 |
誓約書(第2号様式)
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3 |
応援金の振込先口座の通帳の写し
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各自で必要書類をご準備ください。 |
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4 |
本人確認書類の写し
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各自で必要書類をご準備ください。 | ||||||||
5 |
対象月の事業収入(売上)月額が確認できる書類
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各自で必要書類をご準備ください。 | ||||||||
6 |
比較対象月の事業収入(売上)月額が確認できる書類 【法人の場合】
例)
※上記に記載のない法人については、比較対象月の収入が確認できる書類を提出してください。
【個人事業主の場合】確定申告が青色申告の方
確定申告が白色申告の方
【特例適用の場合】創業・新規開業特例における証拠書類
事業承継特例における証拠書類
事業の承継を行った者の名義によるもの
比較対象月を含む確定申告書の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されていること。
法人成り特例における証拠書類
法人設立届出書:「設立の形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること。 個人事業の開業・廃業等届出書:「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場 合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。
設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。 申請日より3か月以内に発行されたもの。
【重要:共通】確定申告書の受付印等について
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【創業・新規開業特例】の場合 ※一部誤記がありましたので、令和3年6月18日(金曜日)18時00分に更新しました。
このほか必要な書類は、各自でご準備ください。 |
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7 |
その他必要な書類
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都度新居浜市から必要書類をお伝えさせていただきます。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則ホームページからのダウンロードをお願いします。
新居浜市役所緊急経済対策室でも配布しております。
<配布先>
新居浜市役所緊急経済対策室(市役所本庁舎5階大会議室)
住所:新居浜市一宮町一丁目5番1号
配布時間:9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送での申請をお願いします。
<宛先>
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所緊急経済対策室 宛て
郵送受付:令和3年6月18日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
新居浜市役所 緊急経済対策室
Tel:0897-66-7180
【電話受付時間】
9時~17時(土日祝日を除く)