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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)における売上減少証明書の発行について

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ページID:0077883 更新日:2020年6月15日更新 印刷用ページを表示する
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補助金申請に係る売上減少証明書による支援について(即時支給)  

 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請にあたり、新居浜市が発行する売上証明書(※)を添付することで、下記の支援が受けられる予定です。

 

■小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

  新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比20%以上の売上げが減少しており、補助金の早期受領を希望する事業者に対し、

 補助金交付決定と同時に概算払いによって、交付決定額の2分の1(最大50万円)を即時支給されます。

 

 (※)売上減少証明書以外に、セーフティネット保証4号の認定申請書の写しでも対象となります。

 (※)小規模事業者持続化補助金<一般型>のコロナ加点は6月5日(金曜日)の第2回締切で終了となりました。

 

売上減少証明書の発行手続きについて

対象条件

 ■新居浜市内に事業所を有する小規模事業者

   (法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)

 

 ■新型コロナウイルス感染症に起因して、

 令和2年2月から令和3年1月31日までの任意の1か月間の売上高が前年同期の売上高(※)と比較して20%以上減少している事業者

  (※)創業1年未満の場合は、直前の3か月間の売上高の平均

   

認定申請に必要な書類

 1.売上減少の証明申請書 2枚

   (申請書のダウンロードはこちら [PDFファイル/95KB]


 2.申請に係る確認書  1枚 (※商工会議所作成)

       (確認書のダウンロードはこちら [PDFファイル/73KB]

 

対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に申請書原本2通及び商工会議所作成の確認書1通を提出し、審査を受けます。

申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。

 

【参考】小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金<一般型>

 小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、

その計画に沿って地道な販路開拓や生産性向上等に取り組む費用の一部を助成する制度です。

 

 〇補助金額  最大50万円(補助率:3分の2)


 〇補助対象  店舗の改装、ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載など

 

詳細は、下記日本商工会議所のホームページをご覧ください。

小規模事業者持続化補助金<一般型><外部リンク>

 

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、

具体的な対策(サプライチェーンの損なうへの対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者が、

商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を助成する制度です。

 

 〇補助金額  最大100万円(補助率:3分の2)


 〇補助対象  ・店内飲食のみであった洋食屋が出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来店しない顧客への販売を開始

             ・旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する

 

 詳細は、下記日本商工会議所のホームページをご覧ください。

 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型><外部リンク>

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