従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、連日、極めて高い水準の陽性確認が続く中、重症化リスクの高い陽性者や症状の悪化した自宅療養者を確実に医療に繋ぐことを最優先に対応するため、西条・今治・松山市の3保健所において、濃厚接触者の調査・特定等、業務の重点化が図られてまいりました。
今般、令和4年4月1日より県内全域の保健所において、濃厚接触者の調査・特定等の業務を、現在重点化している3保健所のレベルに統一し標準化する形で見直されることとなりました。
事業者の皆さまにおかれましては引き続き、濃厚接触者の調査・特定等、自らが責任をもって取り組んでいただくこととなりますが、ご協力を重ねてお願いいたします。
なお、この変更に併せて、オミクロン株の特徴(感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短い)を踏まえ、濃厚接触者の待機期間の短縮に関する運用および問い合わせ先に関する変更が行われることとなりました。改めて資料をご確認いただくとともに、引き続きのご協力をお願いいたします。
新着情報
- 令和4年4月1日(金曜日)から、濃厚接触者の待期期間の短縮に関する運用および事業者向けコールセンターに変更されることとなりました。(令和4年3月31日)
- 令和4年3月18日(金曜日)から、再度「事業所内の濃厚接触者の特定作業」および「濃厚接触者への自宅待機および健康観察の依頼」について市内事業所の皆さまにご協力いただくこととなりました。(令和4年3月17日)
- 令和4年3月4日(金曜日)から、保健所業務の一部復元が行われたため、事業所内の濃厚接触者の特定作業は西条保健所にて行われることとなりました。(令和4年3月4日)
- 「家庭内でご注意いただきたこと~8つのポイント~」の資料を掲載しました。(令和4年2月9日)
- 「よくあるお問い合わせ」を更新しました。(令和4年2月8日)
- 説明用の動画を掲載しました。(令和4年2月8日)
- 「従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について」をHPに公表しました。(令和4年2月4日)
保健所業務の一部を変更します
- 保健所は、当面の間、感染した本人の同居家族や、医療機関・高齢者施設・障がい者施設で、濃厚接触者の判断をします。
- 濃厚接触者のPCR検査は医療機関・高齢者施設等の職員や入院患者等に行います。
- 事業所の皆さまには、事業所内の濃厚接触の可能性のある方の洗い出しや連絡をお願いします。
- 事業所の調査などで濃厚接触の可能性があるとされた方は、ご自身で体調・健康管理をしていただき、症状が出れば、コールセンター等に連絡して医療機関を受診してください。
事業所の皆さまへお願い
従業員等の感染が判明した場合、事業所は「事業者の皆さまへ2つのお願い」の資料をもとにご対応ください。
※感染した従業員には、保健所から連絡します。
事業所の皆さまへ2つのお願い [PDFファイル/2.12MB](令和4年3月31日更新)
※「事業所の皆さまへ2つのお願い」には、以下資料が掲載されています。
・事業所における濃厚接触者の調査・特定について(一部運用変更のお知らせ)
・事業所の皆さまへ2つのお願い
・【別添1】従業員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について
・【別添2】自宅待機をされる濃厚接触者の方へ
・【別添3】知人が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について
1.事業所内の濃厚接触者を特定する。
- 感染した従業員に発症日を確認してください。
- 他の従業員に感染した従業員との接触状況を聞き取り、濃厚接触者かどうか判断してください。
※従業員の身近な人が感染した場合も、従業員が濃厚接触者かどうか事業所の方で特定してください。
2.濃厚接触者に自宅待機や健康観察を依頼する。
濃厚接触者がいた場合、陽性者との最終接触日の翌日から7日間、自宅待機とご自身での健康観察を依頼してください。
社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)であるか否かに関わらず、4、5日目の自主検査で陰性を確認した場合、5日目から解除可(国が承認した抗原定性検査キット (体外診断用 医薬品)を使用すること。)(令和4年4月1日から変更)
ただし、7日間が経過するまでは、検温等自身の健康状態の確認を行うとともに、重症化リスクの高い方との接触、リスクの高い場所の利用や会食等は避けること。(令和4年4月1日から変更)
※事業所内の消毒は、以前から事業所にお願いしているとおりです。業界団体が作成するガイドラインなどを参考にしてください。
自宅待機される従業員の皆さまへ
原則、陽性者との最終接触日の翌日から7日間自宅待機してください。
自宅待機中は、ご自身で健康観察(体温測定や症状の有無などのチェック)をしてください。
咳やのどの痛みなど風邪のような症状が出た場合は、ご自身で受診予約をしてください。
また、自宅待機の際など、家庭内でご注意いただきたいことをまとめた「家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」も参考にしてください。
社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)であるか否かに関わらず、4、5日目の自主検査で陰性を確認した場合、5日目から解除可(国が承認した抗原定性検査キット (体外診断用 医薬品)を使用すること。)(令和4年4月1日から変更)
ただし、7日間が経過するまでは、検温等自身の健康状態の確認を行うとともに、重症化リスクの高い方との接触、リスクの高い場所の利用や会食等は避けること。(令和4年4月1日から変更)
問合せ先
保健所業務の重点化のため、西条保健所へのお問い合わせは控えていただき、以下の問合せ先へご連絡ください。
電話回線の混雑を避けるため、資料を先にご確認ください。
事業者向けコールセンター(令和4年4月1日から変更)
◆電話 089-909-5672
受付時間:9時30分から18時30分まで(土日祝日も対応)
<外部リンク>
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