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石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。肺がん(原発性)や中皮腫等を発症し、それらが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付を受けることができます。
また、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅したご遺族の方は、特別遺族給付金を受けることができます。詳細については、愛媛労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
○愛媛労働局労働基準部労災補償課
Tel:089-935-5206 / Fax:089-935-5247
○新居浜労働基準監督署
Tel:0897-37-0151
○厚生労働省ホームページ<外部リンク>