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「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が公布され、
米・米加工品について
平成22年10月1日より取引情報の記録・保存が、
平成23年7月1日より産地情報の伝達が必要になります。
米・米加工品・米飯類の販売、提供、輸入、加工、製造、卸売を行う事業者の方が対象となります。
食堂やレストランなどの米飯類を提供する飲食店の方も対象となります。
米トレーサビリティ法についての情報は、下記のリンクをクリックしてください。
農林水産省のホームページ(外部リンク)へ<外部リンク>