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お米の流通に関する制度について

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ページID:0005158 更新日:2010年10月1日更新 印刷用ページを表示する
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米トレーサビリティ制度の概要

 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が公布され、
米・米加工品について
平成22年10月1日より取引情報の記録・保存が、
平成23年7月1日より産地情報の伝達が必要になります。  

平成22年10月1日取引分から適用!

  • 米・米加工品・米飯類の取引等を行った場合には、取引記録等の作成と保存が義務づけられます。

平成23年7月1日生産者出荷分から適用!

  • 米・米加工品・米飯類の業者間取引や消費者へ販売・提供する場合には産地情報の伝達が義務づけられます。

    米・米加工品・米飯類の販売、提供、輸入、加工、製造、卸売を行う事業者の方が対象となります。

    食堂やレストランなどの米飯類を提供する飲食店の方も対象となります。


お問い合わせ先 愛媛農政事務所食料部消費流通課
郵便番号 790-8519 松山市宮田町188番地
電話 089-932-1177 ファックス 089-932-1874 

米トレーサビリティ法についての情報は、下記のリンクをクリックしてください。

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