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農業次世代人材投資事業とは、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者を支援し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、所得を確保する資金を交付する事業で、次の主な要件をすべて満たす方が対象となります。
農業次世代人材投資資金の交付を希望される方や独立・自営で農業を始めたいと考えられている方は、新居浜市農林水産課までご相談ください。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2) 主要な機械や施設を給付対象者が所有または借りている。
(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
平成26年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後5年度目までとする。
1 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
2 農業経営を中止または休止した場合
3 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと新居浜市が判断した場合
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心経営体として位置づけられていることまたは位置づけられた者等となること。
申請の流れ(基本的な流れです。)
1 青年等就農計画等の提出(申請者から市へ)
2 青年等就農計画等についての面接等による審査(市から申請者に対し、作成した経営開始計画に沿って本人から説明を受けたり、聞き取りを実施したりする場合があります。)
3 青年等就農計画等の承認通知(市から申請者へ)
4 交付申請(青年等就農計画等の承認を受けた者から市へ)
5 交付決定通知(市から交付決定者へ)
6 就農状況報告の提出(交付決定者から市へ、毎年7月末及び1月末に提出していただきます。)
農業次世代人材投資資金の交付を希望される方は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づき、「農業次世代人材投資資金申請追加資料」等の提出をお願いすることになります。
その他必要な書類や資料等の提出をお願いする場合がありますので、よろしくお願いします。
農業次世代人材投資資金について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>