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森林環境税および森林環境譲与税について

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ページID:0084630 更新日:2021年11月1日更新 印刷用ページを表示する
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概要

地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の森林が持つ公益的機能を発揮するには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が山積しており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。

このような状況を解決するため、平成31年4月1日に、新たな森林管理制度「森林経営管理法」、森林が持つ公益的機能の維持増進に役立て森林整備等の財源とするため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

詳細はこちらをご覧ください。

森林環境譲与税の使途について

都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、新居浜市における令和元年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

(関係法令)
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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