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法定外公共物の占用について

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ページID:0119854 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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占用とは?

  • 水路にグレーチングや蓋をかけて進入路として使用する。
  • 農道や水路の下に給排水管や電線等を埋設する。
  • 農道に電柱やカーブミラー等の柱を建てる。
  • 農道に看板等を設置する。

などのことをいいます。
法定外公共物の敷地内でこれらのことをしようとする場合は、占用の許可が必要となります。

法定外公共物を占用するときは?

法定外公共物を占用するときは、申請書の提出が必要になります。
なお、占用許可ができない場合もありますので、事前に農林水産課と協議してください。
 法定外公共物占用許可申請書 [Excelファイル/51KB] 法定外公共物占用許可申請書 [PDFファイル/30KB] 


また、許可を受けた後、占用に伴う工事が完了したら、すみやかに占用工事完了届出書を提出してください。
 法定外公共物占用工事完了届 [Excelファイル/19KB]法定外公共物占用工事完了届 [PDFファイル/66KB]

法定外公共物の占用許可を受けたあとは?

許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い機能・構造に支障を生じないようにしなければいけません。
水路の上に設置した蓋、橋や農道の下に埋設した管が壊れたりしないよう、注意してください。
また、壊れてしまった場合はすみやかに修繕をおこない、水路・農道に影響が及ばないようにしてください。

次のようなときは農林水産課までご連絡ください

占用許可の更新について

法定外公共物の占用許可期間は、最大5年間です。(4年経過後の最初の3月31日が許可期間の終わりとなります。)
更新年の3月頃に継続申請のための書類を送付しますので、必要事項を記入し返送をお願いします。
なお、継続申請のための書類が届かない場合は、農林水産課までご連絡ください。

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