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保安林に関する許可等について

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ページID:0123219 更新日:2018年9月18日更新 印刷用ページを表示する
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保安林内での行為制限について

保安林内で立木を伐採する場合や、保安林内の土地の形質変更等をする場合には、事前に手続きが必要です。
伐採方法等により、申請内容や提出先が異なります。
※令和5年4月1日より、添付書類について、統一的な運用に見直され、下記書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

添付書類の見直しについて(令和5年4月1日~) [PDFファイル/227KB]

手続き一覧

 
行為の内容 手続き 提出時期 提出先 提出様式
立木の伐採 皆 伐 標準伐期齢以上の樹木を、0.05ha以上まとめて伐採 許可 2月1日、6月1日、9月1日、12月1日から30日以内
択伐(天然林) 標準伐期齢以上の天然林を、0.05ha未満まとめて伐採 許可 伐採開始日の30日前まで 保安林内立木伐採許可申請書 [Wordファイル/40KB]
択伐(人工林) 標準伐期齢以上の人工林を、0.05ha未満まとめて伐採 届出 伐採開始日の90日から20日前まで 保安林内択伐届出書 [Wordファイル/34KB]
間 伐 混み過ぎた森林の密度を調整して生育を促すため、一部を伐採 届出 伐採開始日の90日から20日前まで 保安林内間伐届出書 [Wordファイル/34KB]
その他 除伐、倒木、枯死木の伐採 手続不要
土地の形質変更等 立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質変更 許可 随時

保安林内〇〇〇〇許可申請書 [Wordファイル/39KB]

 

皆伐をする場合

 皆伐面積の限度公表日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内に、愛媛県知事(各地方局森林林業課)への許可申請が必要です。

 また、伐採終了後30日以内に、県への伐採届の提出が必要です。 


  ◆提出書類

  (伐採前)保安林内立木伐採許可申請書

  (伐採後)保安林内立木伐採届出書

天然林を択伐する場合

 伐採開始日の30日前までに、新居浜市長(新居浜市農林水産課)への許可申請が必要です。

 また、伐採終了後30日以内に、市への伐採届の提出が必要です。


  ◆提出書類

  (伐採前)保安林内立木伐採許可申請書 [Wordファイル/40KB]  /  記載例 [PDFファイル/111KB]

  (伐採後)保安林内立木伐採届出書 [Wordファイル/39KB]  /  記載例 [PDFファイル/101KB]

人工林を択伐する場合

 伐採開始日の90日~20日前までに、新居浜市長(新居浜市農林水産課)への届出が必要です。


  ◆提出書類

  (伐採前)保安林内択伐届出書 [Wordファイル/34KB]  /  記載例 [PDFファイル/108KB]

間伐をする場合

 伐採開始日の90日~20日前までに、新居浜市長(新居浜市農林水産課)への届出が必要です。


  ◆提出書類

  (伐採前)保安林内間伐届出書 [Wordファイル/34KB]  /  記載例 [PDFファイル/106KB]

土地の形質変更等をする場合

 事前に新居浜市長(新居浜市農林水産課)への許可申請が必要です。申請は、随時受け付けます。

 ただし、伐採が伴う場合は、伐採開始日の2週間前までに、愛媛県知事(各地方局森林林業課)への保安林内立木伐採届出書が必要です。


  ◆提出書類

  (1)保安林内〇〇〇〇許可申請書 [Wordファイル/39KB]  /  記載例 [PDFファイル/121KB]

  (2)事業計画書

  (3)現況写真


※令和5年4月1日より、上記のすべての保安林の手続きに際して、下記書類の添付が必要となりました。

    ・伐採箇所の位置図

    ・届出者の確認書類(個人の場合は、氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。法人の場合は、

     法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)

    ・他法令の許認可関係書類当する場合のみ)(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な

     場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は、許可書の写しなど)

    ・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

    ・土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権また

     は造林権限があることがわかる書類)

    ・森林所有者の同意書等(届出者が土地所有者でない場合)立木の売買契約書など届出者が権限を有することがわかる書類

    ・相続登記未完了の場合は、上記のほかに相続関係人が確認できるもの(相続関係説明図、遺産分割協議書等の写し)

    ・隣接森林との境界関係書類(国土調査済みの公図。伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。)

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