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令和7年度から農地の貸し借りの制度が変わります

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ページID:0152099 更新日:2025年5月12日更新 印刷用ページを表示する
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農地中間管理事業について

 農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者と借受者との相対での農地貸借)は廃止され、令和7年4月からの農地の貸借方法は、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由した農地貸借)または農地法第3条許可(貸付者と借受者との相対での農地貸借)の2通りとなります。
 ​制度の廃止までに契約した利用権設定は、貸借期間の満了日まで引き続き有効です。

【令和7年4月~】農地中間管理事業における農地貸借の概要

農地中間管理事業における農地貸借の概要
契約の流れ

貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由した3者契約
貸付者 ↠ 農地中間管理機構 ↠ 借受者

存続(契約)期間

原則10年以上 ※5年未満は原則不可

存続(契約)期間の満了後

貸付者・借受者の合意による更新・再契約が可能

手続きに要する期間 農業委員会総会の申請書受付締切日 [PDFファイル/21KB]からおよそ3か月

賃料(賃貸借の場合)

金納(口座振替・振込のみ)または物納
※物納の場合は、3者で合意書等を取り交わし、貸付者・借受者の相対で支払い

問合せ先

農業委員会事務局(市役所 本庁舎5階)

必要書類

農地中間管理事業における農地貸借の必要書類は、農業委員会事務局で配布しています。
様式をダウンロードすることができます。

 

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