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令和5年4月1日より、農地法の下限面積要件が廃止になりました。
農業者の減少・高齢化が加速する中で、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規に参入する者を地域内外から取り込み、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、旧農地法第3条第2項第5号に規定された面積要件が廃止されています。
改正後も引き続き、(1)全部効率要件(農地法第3条第2項第1号)(2)農作業常時従事要件(同項第4号)(3)地域との調和要件(同項第6号)は要件としてあり、農地等に権利所得に当たっては(1)から(3)までの要件を満たす必要があります。
詳しくは農業委員会までお尋ねください。