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農地を耕作目的で、売買・交換・贈与等により所有権を移転したり、賃貸借権・使用貸借権等を設定する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。(農地法3条) 申請書・添付書類等がありますので、詳しくは農業委員会までお尋ねください。
新居浜市に住所のある人が申請する場合 新居浜市に住所のない人が申請する場合 …平成19年4月1日から権限移譲され新居浜市農業委員会の許可になりました。