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愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市
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港湾施設使用料の改定について
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港湾施設使用料の改定について
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ページID:0133315
更新日:2024年2月20日更新
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<外部リンク>
港湾施設使用料の改定について
施設使用料の改定
新居浜港港湾施設管理規程の一部が改正され、以下の施設の使用料が令和6年4月1日より新料金となります。
令和6年4月1日以降の使用許可より適用します。
不明な点は、港湾課へお問い合わせください。
料金の単位は円で消費税及び地方消費税込みです。
施設名
種別
使用区分
改正前
改正後
係船岸壁
物揚場
桟橋
係船料
不定期旅客船(西原桟橋以外)
船舶総トン数1トンにつき、係留時間24時間までごとに
ー
3.3
給水施設
水道料
1立方メートルごとに
200
250
大口水道料
(基本料金)
1月につき300立方メートルまで
53,429
66,384
(従量料金)
300立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき
178
221