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港湾施設使用料の改定について

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ページID:0133315 更新日:2024年2月20日更新 印刷用ページを表示する
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港湾施設使用料の改定について

施設使用料の改定

 新居浜港港湾施設管理規程の一部が改正され、以下の施設の使用料が令和6年4月1日より新料金となります。
令和6年4月1日以降の使用許可より適用します。
不明な点は、港湾課へお問い合わせください。
料金の単位は円で消費税及び地方消費税込みです。
施設名 種別 使用区分 改正前 改正後
係船岸壁
物揚場
桟橋
係船料

不定期旅客船(西原桟橋以外)

船舶総トン数1トンにつき、係留時間24時間までごとに

3.3
給水施設 水道料 1立方メートルごとに 200 250
大口水道料 (基本料金)
1月につき300立方メートルまで
53,429 66,384
(従量料金)
300立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき
178 221