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マリンパーク新居浜の施設使用料の改定について

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ページID:0134293 更新日:2024年3月29日更新 印刷用ページを表示する
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マリンパーク新居浜の施設使用料の改定について

施設使用料の改定

受益者負担の公平性を確保するため、新居浜マリーナ設置及び管理規程の一部が改正され、一部施設の使用料が令和6年4月1日より新料金となります。
令和6年4月1日以降の使用許可より適用します。
不明な点は、港湾課またはマリンパーク新居浜(0897-46-4100)へお問い合わせください。
料金の単位は円で消費税及び地方消費税込みです。
区分 時間 改正前 改正後 備考
給水給電施設 給水 マリーナ給水栓A 1回 100 200
マリーナ給水栓B 1回 200 300
給電 1時間 100 200
年額 20,950 30,000
月額 2,080 3,000
シャワー施設   1回 100 200
研修宿泊施設 研修室 会議室 3時間につき 2,010 3,000 (1)学校、保育所等が教育活動として使用する場合の使用料は60%から、70%に改正しました。
(2)大研修室の半室利用はなくなります。
(3)3時間未満で使用する場合の1時間の使用料は「3時間を超える1時間につき」の料金の120%の額とします。
3時間を超える
1時間につき
670 1,000
中研修室 3時間につき 2,280 3,600
3時間を超える
1時間につき
760 1,200
大研修室(洋室) 3時間につき 5,040 7,500
3時間を超える
1時間につき
1,680 2,500
大研修室(和室) 3時間につき 2,280 4,500
3時間を超える
1時間につき
760 1,500
宿泊室 小部屋 中学生以下 2,110 2,800 (1)学校、保育所等が教育活動として使用する場合の使用料は60%から、70%に改正しました。
高校生以上 2,820 3,600
大部屋 中学生以下 1,540 2,000
高校生以上 2,110 2,800
キャンプ場 野外炉及びテーブル 1基1日1回 500 1,000
テントベース 1張り 日帰り
(8時30分~21時30分)
600 1,000
宿泊
(1泊につき)
600 2,000
多目的広場   昼間 1時間につき 400 500
  夜間(照明施設使用) 1時間につき 2,030 3,200 (1)夜間において、学校、保育所等が教育活動として使用する場合や高齢者及びスポーツ団体が使用する場合の使用料は60%から、70%に改正しました。
目的外
屋内
第11条第1項第1号に掲げる行為
(競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためマリーナを独占して利用すること)
会議室 1時間につき 1,000 2,000 (1)大研修室の半室利用はなくなります。
中研修室 1時間につき 1,140 2,400
大研修室(洋室) 1時間につき 2,520 5,000
大研修室(和室) 1時間につき 1,140 2,700
第11条第1項第2号に掲げる行為
(行商、募金その他これに類する行為をすること)
会議室 1時間につき 1,340 2,000
中研修室 1時間につき 1,520 2,400
大研修室(洋室) 1時間につき 3,360 5,000
大研修室(和室) 1時間につき 1,520 2,700
第11条第1項第3号に掲げる行為
(興行)
会議室 1時間につき 2,010 3,000
中研修室 1時間につき 2,280 3,600
大研修室(洋室) 1時間につき 5,040 7,500
大研修室(和室) 1時間につき 2,280 4,500
第11条第1項第4号に掲げる行為
(業として写真または映画(動画)を撮影すること)
会議室 1時間につき 2,010 3,000
中研修室 1時間につき 2,280 3,600
大研修室(洋室) 1時間につき 5,040 7,500
大研修室(和室) 1時間につき 2,280 4,500
目的外
屋外
第11条第1項第1号に掲げる行為
(競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためマリーナを独占して利用すること)
イベント広場、親水護岸 1平方メートル 1日につき 3.1 5.0
キャンプ場、駐車場、休息緑地 1平方メートル 1日につき 2.0 3.2
多目的広場、人工海浜 1平方メートル 1日につき 1.0 1.6
第11条第1項第2号に掲げる行為
(行商、募金その他これに類する行為をすること)
イベント広場、親水護岸 1平方メートル 1日につき 4.1 7.5
キャンプ場、駐車場、休息緑地 1平方メートル 1日につき 3.1 5.0
多目的広場、人工海浜 1平方メートル 1日につき 2.0 2.9
第11条第1項第3号に掲げる行為
(興行)
イベント広場、親水護岸 1平方メートル 1日につき 5.2 8.4
キャンプ場、駐車場、休息緑地 1平方メートル 1日につき 4.1 6.6
多目的広場、人工海浜 1平方メートル 1日につき 3.1 5.0
第11条第1項第4号に掲げる行為
(業として写真または映画(動画)を撮影すること)
  半日 3,000
1日 6,000

施設使用料減免規定の改定

改定後の減免規定は以下のとおりです。
以下の施設を使用する場合で公益上必要と認めた場合は、使用料を減額しまたは免除することができます。
使用料の減額または免除を受けようとする方は、新居浜マリーナ減免申請書を提出し、許可を受けてください。
令和6年4月1日以降の許可より適用します。
不明な点は、マリンパーク新居浜(0897-46-4100)または港湾課へお問い合わせください。

施設

対象

減額または免除

舟艇保管施設

上下架施設

研修宿泊施設(宿泊室は除く)

多目的広場施設

イベント広場施設

親水護岸、人工海浜

駐車場、休息緑地

新居浜港務局、新居浜市その他市の機関が主催する行事に使用する場合

全額免除

国または地方公共団体が使用する場合

5割に相当する額

その他委員長が特に認める場合

委員長がその都度定める