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御代島三角点(北緯33度58分22秒、東経133度15分32秒)から0度に引いた線、大島虎崎から270度3,000メートルの地点まで引いた線、同地点から254度に引いた線、大島中山崎から196度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに念仏橋下流の尻無川河川水面。
ただし、漁港法(昭和25年法律第137号)の規定により指定された大島漁港、垣生漁港及び沢津漁港の区域を除く。
(昭和44年10月1日 港務局告示第7号)
(昭和44年7月4日 港管第2033号認可)
新居浜港務局が管理する新居浜港の港湾区域は、港湾法の規定により市議会の議決と国土交通大臣(旧運輸大臣)の認可が必要であることとなっています。
昭和28年5月14日の港務局設立についての市議会の議決後、同年11月12日に港務局管理の予定港湾区域が認可されました。その後、昭和34年、昭和41年、昭和44年(以上いずれも認可年)と3回の港湾区域の変更がされています。その主なものは、国領川以東の垣生、多喜浜、黒島の東港地区として港湾区域を拡大したものと、御代島以西の区域が愛媛県管理の東予港となったことに伴う港湾区域の縮小です。
なお、ここでは港湾法に規定する新居浜港務局管理の新居浜港の範囲を示していますが、港則法など他の法律に基づく新居浜港の範囲とは一致しないものがあります。