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協会会則


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ページID:0123453 更新日:2023年6月13日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市防火管理協会会則

第1章  総則

第1条 【名称】

 本会の名称は、新居浜市防火管理協会と称する。

第2条 【目的】

 本会は、防火思想の普及並びに会員相互の連絡協調と親睦を図るとともに、火災予防に関する法令の周知、科学知識の向上、防火施設の充実強化に努め、もって災害の未然防止と円滑な防火管理業務の遂行に寄与することを目的とする。

第3条 【事業】

 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)消防関係法令の尊守及び消防本部、署からの指示並びに通知事項の連絡
   (2)消防に関する訓練指導と防火講習の開催
   (3)消防に関する調査研究及び指導
   (4)消防機関が行う消火並びに防火活動に対する協力
   (5)優良防火管理者並びに防火管理功績者の表彰
   (6)会報等、防火に関する印刷、刊行物の発行
   (7)その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条 【所在地】

 本会の事務局は、新居浜市一宮町一丁目5番1号 新居浜市消防本部予防課内に置く。(ただし、業務は危険物安全協会に委託する)また、消防総務課、北消防署、南消防署、川東分署にそれぞれ支部事務局を置く。

第2章  組織

第5条 【組織】

 本会は、新居浜市消防本部管内における各種防火対象物の関係者、防火管理者及び有志をもって組織する。

第6条 【会員】

 本会の会員は次の通りとする。

   (1)普通会員:消防法第8条の適用を受ける防火対象物の関係者及び防火管理者
   (2)賛助会員:本会の趣旨に賛同して入会したもの

第7条 【委員会】

 第3条各号に掲げる事業の遂行に必要な調査及び研究を行うために本会に委員会を設けることができる。
2 前項の委員会の種別及び構成は、理事会の決議を経て別に会長が定める。

第3章  役員

第8条 【役員】

 本会に次の役員を置く。
   (1)会  長    1名   (2)副 会 長   3名
   (3)常任理事      1名     (4)理  事  若干名
   (5)監  事    2名

第9条 【役員の選出】

 理事、監事は会員の中から総会において選出し、会長、副会長は、理事、監事の互選によって選出する。
ただし、理事、監事に欠員を生じたときは、理事会において補充することができる。
 2 常任理事は、新居浜市消防本部予防課長の職にある者をもってこれに充て、会長はこれを委嘱する。

第10条 【役員の任期】

 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 欠員補充によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその残務を行う。

第11条 【役員の地位】

 役員はすべて名誉職とする。

第12条 【会長及び副会長の任務】

 会長は、本会を代表して会務を総理し、副会長は会長を補佐して、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

第13条 【理事及び監事の任務】

 理事は、理事会を構成して会の事業及び重要事項並びに、協会資産の管理等、その権限に属する事項を審議する。
2 常任理事は会長の名を受けて事業の全般的な運営にあたる。
3 監事は、会計経理を監査する。

第14条 【顧問】

 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ意見を答申する。
3 顧問は、次の各号に掲げるもののうちから、会長が理事に諮ってこれを委嘱する。
    (1)新居浜市長
    (2)新居浜市消防長、 新居浜市消防団長
    (3)新居浜市消防本部総括次長、 新居浜市北消防署長、新居浜市南消防署長、新居浜市北消防署川東分署長                                                             (4)一般有識者                        

第15条 【表彰】

 表彰は、感謝状を贈呈することにより行うものとし、これに記念品を添えることができる。
2 表彰の対象は、会長、副会長及び監事とし、3期6年以上就いた者とする。
3 表彰を受ける者が、表彰の日前に死亡したときは、感謝状は、その遺族(表彰を受ける者の配偶者及び2親等以内の血族をいう。)に贈呈する。

第 4 章  会議

第16条 【会議】

 本会の会議は、総会、理事会とし、会長が召集する。

第17条 【総会】

 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回、臨時総会は、特に重要議事がある場合、会長が召集する。

第18条 【議長】

 会議の議長は、会長をもって充てる。

第19条 【総会で審議する事項】

 総会で審議する事項は、次のとおりとする。
    (1)予算の議決及び決算の承認
    (2)会則の変更
    (3)役員の選出
    (4)その他、会長において必要と認めた事項

第20条 【理事会の召集】

 理事会は、会長が必要と認めたとき随時召集する。ただし、理事の過半数から要求があった場合も召集することができる。

第21条 【理事会で審議する事項】

 理事会で審議する事項は、次のとおりとする。
    (1)予算・決算に関する事項
    (2)会費に関する事項
    (3)会則の変更に関する事項
    (4)協会の事業並びに重要な会務に関する事項
    (5)総会に提出すべき議案
    (6)その他、会長において必要と認めた事項

第22条 【理事会の特例】

 理事会で審議すべき事項で急を要し、又、軽微な事案については、会長は、書面にて意見を聴取し、理事会に代えることができる。

第23条 【会議の決議】

 議事は、出席者の過半数をもって決め、可否同数のときは、議長がこれを決定する。

第24条 【会則の変更】

 本会の会則は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

第5章  会計

第25条 【会計年度】

 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第26条 【経費】

 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第27条 【会費】

 本会の会費は、1口2,000円とし、口数については、施設の規模、人員等を考慮して適宜協議の上決定する。
2 会費は原則として、毎年総会終了後から1ヶ月以内に納入するものとする。
  ただし、途中で入会したものは入会と同時に入会申込書を添えて、会費を納入するものとする。

第28条 【事業報告及び会計報告】

 会長は、毎年年度末に次の書類を理事会に提出しなければならない。
    (1)収支決算報告書
    (2)実施事業の概況報告書

第6章  雑則

第29条 【備付簿冊】

 本会には、次の簿冊を備えなければならない。
    (1)会員名簿
    (2)金銭出納帳
    (3)会費徴収簿
    (4)備品台帳

第30条 【雑則】

 本会の運営並びに事業の執行上必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附則
  1. 本会の会則は、昭和49年4月19日から施行する。
  2. 本会の会則は、平成 4年4月 1日から改正施行する。
  3. 本会の会則は、平成 8年5月16日から改正施行する。
  4. 本会の会則は、平成11年4月 1日から改正施行する。
  5. 本会の会則は、平成15年5月 9日から改正施行する。
  6. 本会の会則は、平成19年4月27日から改正施行する。
  7. 本会の会則は、平成21年4月16日から改正施行する。
  8. 本会の会則は、平成23年4月18日から改正施行する。
  9. 本会の会則は、平成30年5月 8日から改正施行する。
  10. 本会の会則は、令和 5年4月 1日から改正施行する。

新居浜市防火管理協会会則施行細則

第1条  この細則は、新居浜市防火管理協会会則の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条  会員の弔慰、見舞金等は、特別の場合その都度理事会において協議の上、定めるものとする。

第3条  会務のために出張する時は、新居浜市の出張旅費規定に準ずる旅費を支給するものとする。

第4条  本会に入会しようとする者は、別記様式の申込書を提出するものとする。

附則

この細則は、昭和49年4月19日から施行する