令和5年7月1日の改正道路交通法の一部施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について、新しい交通ルールが適用されることになりました。
ルールを正しく理解し、安全に利用しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
車体の大きさ
●長さ:190センチメートル以下
●幅:60センチメートル以下
車体の構造
●電動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること。
●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
●最高速度表示灯が備えられていること。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●標識(ナンバープレート)を取り付けていること。
交通ルール(警察庁ホームページへのリンク)
特定小型原動機付自転車運転者講習制度について
違反行為を繰り返す特定小型原動機付自転車運転者には「安全講習」の受講が義務化されました。受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合には、罰則が適用されます。
講習の対象となる違反行為(17項目)
信号無視 |
通行禁止違反 |
歩行者用道路徐行違反 |
通行区分違反 |
歩道徐行等義務違反 |
路側帯進行方法違反 |
遮断踏切立入り |
優先道路通行車妨害等 |
交差点優先車妨害 |
環状交差点通行車妨害等 |
指定場所一時不停止等 |
整備不良車両の運転 |
酒気帯び運転等 |
共同危険行為等 |
安全運転義務違反 |
携帯電話使用等 |
妨害運転 |
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<外部リンク>
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