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電動キックボード等の交通ルールについて

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ページID:0125276 更新日:2023年8月14日更新 印刷用ページを表示する
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 令和5年7月1日の改正道路交通法の一部施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について、新しい交通ルールが適用されることになりました。
 ルールを正しく理解し、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ

●長さ:190センチメートル以下
●幅:60センチメートル以下

車体の構造

●電動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること。
●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
●最高速度表示灯が備えられていること。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●標識(ナンバープレート)を取り付けていること。

交通ルール(警察庁ホームページへのリンク)

特定小型原動機付自転車運転者講習制度について

 違反行為を繰り返す特定小型原動機付自転車運転者には「安全講習」の受講が義務化されました。受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合には、罰則が適用されます。
講習の対象となる違反行為(17項目)
信号無視 通行禁止違反 歩行者用道路徐行違反
通行区分違反 歩道徐行等義務違反 路側帯進行方法違反
遮断踏切立入り 優先道路通行車妨害等 交差点優先車妨害
環状交差点通行車妨害等 指定場所一時不停止等 整備不良車両の運転
酒気帯び運転等 共同危険行為等 安全運転義務違反
携帯電話使用等 妨害運転  

 

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