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自転車保険等の加入義務化について

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ページID:0075220 更新日:2020年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 近年、自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において、加害者側が高額な賠償命令を請求される事案が発生しており、高齢者が被害者となる場合の重傷化も心配されることから、努力義務であった「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例(以下「自転車条例」といいます。)」の一部が改正され、令和2年4月1日より、自転車損害賠償責任保険等(以下「自転車保険等」といいます。)への加入が義務化されました。

「自転車条例」改正内容について

自転車損害賠償保険等への加入(義務)

●自転車利用者

●未成年者の保護者

●自転車を事業で使用する事業者

●自転車貸付事業者

 →自転車が関係する交通事故により生じた損害(他人の生命、身体または財産)を補償するための自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

自転車保険等への加入の確認や情報提供(努力義務)

●自転車小売業者

●自転車通勤する従業員がいる事業者

 →自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認

 →未加入者や不明者への情報提供


●自転車貸付事業者

 →借受人に対する貸付自転車の自転車損害賠償保険等の情報提供


●学校等の設置者

 →児童・生徒や保護者に対する自転車損害賠償保険等の情報提供

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