自転車を安全に利用するための基本的なルールである「自転車安全利用五則」が令和4年11月1日に改定されました。
自転車を安全に利用するために、「自転車安全利用五則」に基づいて、自動車の運転と同様に交通ルール・交通マナーを守りましょう。
また、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からはすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。大切な命を守るため、みんなでヘルメットをかぶりましょう。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日)
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5 ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について
平成25年7月1日より、「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行されています。条例では、自転車利用者の責務と励行事項等が定められています。
自転車利用者の責務
1 道路交通法等の法令順守
2 自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得
3 自転車の点検・整備、その他の交通安全対策
4 自転車利用者の励行事項
(1)自転車乗車時に乗車用ヘルメットを着用
(2)歩道通行時は、車道左側の歩道を通行
(3)歩行者の通行が頻繁な歩道では、自転車を押して歩く
自転車損害保険等への加入
自転車利用者の責任による高額賠償事例が増えており、加害者の賠償責任の補償や被害者の経済的救済を図るため、愛媛県では令和2年4月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。
動画「自転車安全利用五則を正しく知ろう」について
自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会では、令和5年4月に自転車安全利用五則の内容をお知らせするための動画を制作しました。以下のリンクからご覧いただけます。
<外部リンク>
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