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スマートフォンなどを手で持って、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為について罰則が強化されました。(※停止中の操作は対象外)
○交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
→ 罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
○上記以外で、手でスマートフォンなどを持って、通話や表示された画面を注視した場合
→ 罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度に関わらず禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、新たに「酒気帯び運転」についても罰則の対象となりました。また、自転車の酒気帯び運転をほう助(自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること)した者も罰則が適用されます。
○酒気帯び運転の違反者
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
→ 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○自転車の提供者
→ 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○同乗者、酒類提供者
→ 罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
今回の罰則強化以外にも、法令で禁止されている「傘さし運転(5万円以下の罰金等)」、「イヤホン等を使用して音が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)」、「二人乗りや並進運転(2万円以下の罰金または科料)」は事故の原因になるのでやめましょう。