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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、「南海トラフ特措法」)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(以下、「推進地域」)の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」)の作成、届出が義務付けられています。
現在事業を実施している事業者は、対策計画を作成し、所管官庁へ届出をしてください。
市町名 | 町丁目または字名 |
新居浜市 |
大島、荷内町、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島(県道壬生川新居浜野田線から海側の区域に限る。)、黒島一丁目、黒島二丁目、黒島、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目(JR予讃線から海側の区域に限る。)、多喜浜五丁目(JR予讃線から海側の区域に限る。)、多喜浜六丁目、長岩町、楠崎一丁目、又野一丁目、又野三丁目(JR予讃線から海側の区域に限る。)、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、垣生、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、宇高町三丁目、宇高町四丁目、宇高町五丁目、松の木町、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、清水町、菊本町一丁目、菊本町二丁目、新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、大江町、港町、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、西町、泉池町、泉宮町、宮西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、北新町、江口町、河内町、前田町、王子町、惣開町、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、磯浦町 |
備考