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南海トラフ地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域について

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ページID:0075232 更新日:2023年10月3日更新 印刷用ページを表示する
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、「南海トラフ特措法」)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(以下、「推進地域」)の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」)の作成、届出が義務付けられています。
現在事業を実施している事業者は、対策計画を作成し、所管官庁へ届出をしてください。

市町名  町丁目または字名
新居浜市

大島、荷内町、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島(県道壬生川新居浜野田線から海側の区域に限る。)、黒島一丁目、黒島二丁目、黒島、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目(JR予讃線から海側の区域に限る。)、多喜浜五丁目(JR予讃線から海側の区域に限る。)、多喜浜六丁目、長岩町、楠崎一丁目、又野一丁目、又野三丁目(JR予讃線から海側の区域に限る。)、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、垣生、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、宇高町三丁目、宇高町四丁目、宇高町五丁目、松の木町、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、清水町、菊本町一丁目、菊本町二丁目、新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、大江町、港町、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、西町、泉池町、泉宮町、宮西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、北新町、江口町、河内町、前田町、王子町、惣開町、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、磯浦町

位置図

備考

南海トラフ地震防災対策計画の作成についてはこちら(愛媛県ホームページ)<外部リンク>

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