ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民保護法とは

現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 危機管理課 > 国民保護法とは

本文

ページID:0075370 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

平成16年9月に施行された法律「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)において、地方公共団体は避難・救援・武力攻撃災害への対処等について、それぞれの区域において総合的に推進することとされています。
新居浜市においても平成18年3月に策定された愛媛県国民保護計画に基づき、『新居浜市国民保護計画』を平成18年度内に作成することを目指しています。

【武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)】

国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

 国民保護法の全文はこちらから<外部リンク>(別ウィンドウでひらきます。)

ポイント

  • 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  • 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  • 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について、その具体的な内容を定めています。
  • 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することとしています。
  • 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

また、国民保護法第32条に基づく「国民の保護に関する基本指針」においては、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に加え、想定される武力攻撃事態の類型および類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置、緊急対処事態の事態例などについて記載してあります。