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下水道事業の財源について

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ページID:0105169 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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下水道事業を行っていく上では、維持管理費及び建設費が必要です。新居浜市における財源は、次のようになっています。

維持管理費の主要財源

【雨水=公費、汚水=私費】 の原則

 下水道の維持管理における費用としては、施設補修費、処理場等における人件費、動力費などの維持管理費と資本費(建設時に借り入れた起債の元金及び利子償還費)があります。
 これらの経費の内、雨水に係る経費については公費(一般会計からの繰入金)で、汚水に係る経費については原則として下水道使用料(私費)で賄うこととされています。
 これは、自然現象に起因する雨水分については公費で負担し、汚水分については、排出された汚水をきれいにするために要した経費であることから、排出者が明確である下水道利用者に下水道使用料として負担を求めることが適切であるという国の考え方に基づくものです。

施設建設の主要財源

国庫補助金

 下水道事業は、地方公共団体が行うものですが、その建設には多額の費用が必要であり、また、下水道の整備は国家的な見地から見ても大変重要であるとの考えから、一定の要件を満たしている下水道建設費用に対し国庫補助金が交付されています。

起債

 地方公共団体は、毎年度の支出額の平準化と世代間の公平を確保するために、建設費の内、一定限度までを地方債として借り入れることが認められており、建設時の起債の償還は後の年度に長期間に分けて負担することとなっています。

受益者負担金

 都市計画法に基づいて徴収するもので、都市計画事業として行われる下水道事業について『新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例』を定めて受益者負担金を徴収しています。

区域外流入分担金

 地方自治法に基づいて徴収するもので、下水道事業計画区域外で下水道を利用される区域外受益者の方から「新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例」により、区域外流入分担金を徴収しています。