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水洗便所改造資金融資あっせん制度

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ページID:0131442 更新日:2021年6月3日更新 印刷用ページを表示する
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 既設便所(くみ取り式及び浄化槽を使用した便所)を改造し、公共下水道に接続する人のうち、改造工事費を一時に負担することが困難な人に対し、改造資金の融資あっせんを行うことにより、経済的負担を軽減し、水洗化の向上を図ろうとする制度です。

1.融資あっせんの内容

  • 便槽または浄化槽1か所につき50万円以内
  • 無利子
  • 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から
  • 償還額は、改造工事1件につき毎月10,000円

2.融資あっせんの対象

  • 建築物の所有者、または改造工事について所有者の同意を得た使用者であること。
  • 市内在住で同一生計者を除く連帯保証人1人を有する人であること。
  • 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金を滞納していない人であること。

3.取扱金融機関(市内各支店)

  愛媛銀行、伊予銀行、広島銀行、百十四銀行、香川銀行、高知銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、四国労働金庫、えひめ未来農業協同組合

  ※伊予銀行、広島銀行は、令和6年3月31日までのお取り扱いとなります。

 

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