下水道事業受益者負担金、下水道事業区域外流入分担金及び下水道使用料について、納期限内の納付をお願いします。
納期限までに納付できない御事情がある方は、早めに企画経営課業務係(電話65-1330)までご相談ください。
御連絡、御相談のないまま納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、督促状や催告書で納付のお願いをします。
その際には、督促手数料(※1)及び延滞金(※2)が加算されます。
督促手数料(※1)
発送する督促状1 通につき100 円
延滞金(※2)
(1)下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金・・・納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.25%)の割合で計算した金額に相当する額の延滞金が加算されます。ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいいます。)に年1%の割合を加算した割合をいいます。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とし、年7.25%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25%の割合を超える場合には年7.25%の割合)とします。
(2)下水道使用料・・・納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該債権額に年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額となります。ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいいます。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。