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公共下水道接続の推進について

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ページID:0105192 更新日:2023年2月20日更新 印刷用ページを表示する
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 公共下水道の使用開始区域になれば、下水を流すための排水設備工事を3か月以内に、トイレの水洗化工事を3年以内に施工するよう法令で義務付けられています。 また、浄化槽を設置されているご家庭でも、公共下水道に接続しなければいけません。

 一日も早く公共下水道への接続を実施し、衛生的で快適な生活を送りましょう。

 

 ※公共下水道使用開始区域にお住まいで、公共下水道へ接続されていない人を対象に、職員が訪問し水洗化のお願い・設置済み公共桝の状況確認をさせていただいています。

 

 

公共下水道に接続すると

 一般家庭や工場などで排出された汚れた水を下水処理場できれいにしてから放流するため、川や海を汚さず、美しい自然が守られます。

 また、家の周囲に汚れた水がたまらないので、まちが美しくなり蚊やハエも少なくなり住みやすくなります。

 そして、水洗トイレが使えるようになり、清潔で快適な暮らしになります。     

公共下水道への接続は必ず指定工事店で

 公共下水道への接続工事は、新居浜市の指定工事店でなければできません。

 指定工事店は、基準に適合した設備を作るために必要な技術を習得しているので、安心して工事を任せられる業者として市が指定したものです。また、市に提出する書類の作成、提出をみなさんに代わって行います。

 不正に工事を行うと、使用料をさかのぼって請求されたり、違反に対する過料を科されたりします。さらに、工事のやり直しや改善を行わなければならない場合もありますので、ご注意ください。

 もし、工事完了後2か月を経過しても下水道使用料が請求されない場合はご連絡ください。 

受益者負担金等について

 公共下水道に接続された土地の所有者の方には、土地の面積等に応じて受益者負担金または区域外流入分担金を負担していただきます。

 受益者負担金、区域外流入分担金は、公共下水道建設費にあてられており、公共下水道未整備地域の方との負担が公平になるように設けられた制度です。

下水道使用料について

 公共下水道を使用する方には、排出する汚水の量に応じて下水道使用料を負担していただきます。

 下水道使用料は、下水道施設の維持管理や、汚水をきれいな水に戻すために必要な費用にあてられます。 

 無利子の融資あっせん制度について

 排水設備工事の経済的負担を少しでも軽減するため、市内金融機関にて、無利子の融資あっせん制度を設けています。 便槽あるいは浄化槽一か所につき、最大50万円まで無利子で借りることができます。返済は毎月1万円の均等償還になっています。