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漏水時の水道料金の減免について

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ページID:0105177 更新日:2022年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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水道料金の漏水減免制度

水道メーターより家側(2次側)で漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の一部を減免することができる場合があります。

漏水減免の対象

給水装置の地下または壁面内の給水及び給湯管の漏水、受水槽のボールタップ不良等による漏水などで通常発見が困難な場所の漏水。
※以下のような場合は減免の対象外となります。
・水回り機器(水洗トイレ、蛇口、給湯器など)からの漏水
・受水槽より家側の漏水

漏水の修理

漏水の修理は新居浜市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
※個人や指定事業者以外で修理をした場合は減免の対象にはなりません。

減免申請の提出書類

・水道料金等減免申請書
・漏水箇所の工事前、工事後の写真
※漏水修理完了後6か月を経過したときは、減免を行いません。

減量する水量の算出

認定水量は、「前年同期の水量」「前々年同期の水量」「過去4回の平均水量」「漏水修理後の平均水量」のいずれかにより算出します。
また、料金の減免は、2か月分を限度とします。
詳しくは、水道局お客様センター(電話65-1331)までお問い合わせください。

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