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水道メーターは、計器の計測誤差をなくすために、計量法により検定後8年を経過するもの(検定満期)を取り替えなければならないと義務付けられています。新居浜市では検定満期までに貸与しているメーターの取替を順次行っています。通常、取替に関する費用の請求はありません。 なお、取替時には事前にお知らせのはがきをお送りします。
メーターボックス内の止水栓バルブが不良であるなどの理由によりメーターの取替作業ができないことがあります。その場合は、後日止水栓バルブの取替をお願いすることがあります。