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相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について

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ページID:0122116 更新日:2023年12月25日更新 印刷用ページを表示する
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市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人がこの家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。

特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

制度の適用条件

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  • 特例の適用期限である2016年4月1日から2027年12月31日までに譲渡すること。
  • 被相続人が相続直前までこの家屋に居住していたこと。
  • 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  • 譲渡価額が1億円以下であること。
  • 家屋付きで譲渡する場合、この譲渡時において、この家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

(注)一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。

(注)譲渡日以降に家屋を取壊しした場合、家屋付きでの譲渡とみなされます。

(注)申請書の様式及び適用要件の詳細等については、国土交通省ホームページをご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

 交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。

 郵送で申請する場合は、宛先は建設部建築指導課になります。

 窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。(0897-65-1273)

 交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。

 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。

※申請者ご本人以外の方が代理で提出する場合

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