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建築基準法の道路(指定道路図)について

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ページID:0001593 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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 新居浜市では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法の道路種別が確認できる指定道路図を作成しました。

  • 指定道路とは、同法第42条第1項第四号若しくは第五号、第2項若しくは第4項または同法第68の7第1項の規定による道路です。
  • 指定道路には、指定道路以外の同法第42条第1項第一号、第二号および第三号の規定による道路も表示しています。

閲覧場所

 新居浜市役所4階建設部建築指導課

  •  指定道路調書(指定道路についての詳細)も閲覧できます。

(注)電話、ファックス、メールなどでの問い合わせには、お答えできません。


指定道路図

 指定道路図(PDF)をご覧になる場合は、「利用上の注意」を読み、同意の上、利用してください。


 利 用 上 の 注 意

※必ずお読みください。


  • 指定道路図(以下、「本図」という。)は、建築基準法上の道路種別のみを表したものです。道路の幅員・境界位置、始終端位置などの道路形状を示すものではありません。また、各敷地の接道状況を示すものではありません。
  • 本図の背景に利用した地図は、最新の情報ではありませんので、現況と異なる場合があります。
  • 本図は、表示している内容を証明するものではありません。
  • 本図は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。参考図としてご利用ください。
  • 敷地が道路に2メートル以上接するかどうかを判断する資料としてはご利用いただけません。
  • 土地の所有権境を判断する資料としてはご利用いただけません。
  • 内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用いただきません。
  • 本図の利用により発生した直接または間接の損失、損害について、新居浜市は一切の責任を負うことができません。
  • 行政境に位置する道路または、横断する道路については、当該特定行政庁にもご確認願います。
  • 本図の情報は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があります。最新の情報については新居浜市建築指導課窓口にてご確認ください。
  • 本図の著作権は新居浜市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
  • 指定道路表示がされていないものについては、市役所建築指導課窓口で、お問い合わせてください。
  • ご利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。

道路情報に関する利用条件

  • 道路情報は、平成26年4月1日現在のものです。
  • すべての道路について調査が完了しているわけではありませんので、指定道路図には調査を要する道路も存在します。
  • 指定道路図には、誤植や誤記が含まれている可能性があります。
  • 道路として表示された路線でも現に存在しないものは、建築基準法上の道路として扱うことはできません。
  • 二号道路、五号道路で表示される幅員及び延長は、指定時のものです。現況幅員に満たない場合は、再整備が必要です。
  • 現況と道路情報に相違がある場合、疑義等がある場合は、建築指導課窓口までお問い合わせください。

  ご利用にあたっては、上記の利用規約に同意いただくことが必要です。

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