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建築に関する法令などは、たくさんありますが、建築物の基本法となっているのが建築基準法です。 建築基準法の目的は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に役立てる」と規定されています。 この規定は、確認申請手続き、工事監理の徹底で守られます。 民法でも、建築及びその敷地に関する規定がありますが、建築基準法のように最低基準を定めるというようなものでないため、当事者間の話し合いが基本になります。
建物を建築しようとするときは、「建築確認の申請手続き」が必要です。 工事が完了したら、「完了検査の申請手続き」が必要になります。 (都市計画区域外の建築など、申請手続きが必要でない場合もあります。) 民間の審査機関も松山市、西条市などに事務所を設置し、愛媛県内全域の確認業務を行っています。
報道などで、建築基準法に違反する欠陥住宅が、取り上げられることがありますが、建築基準法で定められている「工事監理」が適切に行われていれば、これらの問題は未然に防ぐことができます。 建築基準法では、建築主は「工事監理者」を選定することになっています。 「工事監理者」は、適法に工事されているか、建築主の側にたって、確認する役割を負っています。
建築にともなう道路後退敷地の固定資産税が、届出により非課税となります。 届出には、建築確認検査済証、丈量図、公図の写し、立会写真などが必要となりますが、分筆登記されていなくても非課税の対象になります。なお、河川堤防道路など市の管理でない場合は、対象となりません。 また、併せて後退部分の舗装も可能となりますので、お問い合わせください。
建物の敷地は、一般の通行のほか避難・消防などの緊急車両の通行に支障のないよう、建築基準法で規定されている道路に接していなければなりません。 その道路が4メートル未満の場合は道路後退の必要があります。 建築審査係では、建物を新築するためなどの建築確認申請があった場合、まず道路後退がきちんとされるようになっているかを審査しています。 次いで、完了検査の時に、申請どおり道路後退が守られているか検査しています。
せっかく土地を持っていても、道路への接道条件を満たしていないと建築物が建てられません。また、一口に道路といっても、道路法による道路、建築基準法による道路などがあり、なかなかわかりづらいものです。 平成11年5月の建築基準法改正で、43条のただし書きに関する許可制度が創設されました。 これにより、これまで建築が認められなかった敷地でも、条件が整えば、建て替えが可能になりました。
平成26年度には、633件の確認申請が受理されています。
・住宅 387件 ・借家 38件
・店舗併用住宅 6件 ・店舗 18件
・工場 42件 ・事務所 4件
・その他 79件
*「その他」には、工作物の申請などを含みます。
(規模などで必要の無い項目もあります。)
□ 設計・工事監理の依頼をそれぞれされましたか?
□ 設計図書の内容の説明はありましたか?
□ 建築確認の申請は行いましたか?
□ 確認済証の交付を受けましたか?
□ 工事管理報告書の提出はありましたか?
□ 完了検査の申請は行いましたか?
□ 検査済証の交付を受けましたか?
行っていないことがありましたら、もう一度確かめて必ず実施してください。
また、これらの書類は大切に保管してください。