「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
新居浜市においても、令和6年6月に「新居浜市マンション管理適正化推進計画」を策定したことに伴い、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく、「マンション管理計画認定制度」を開始します。
認定を受けることによるメリット
・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
・住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げや「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
・「マンション長寿命化促進税制」に基づき、一定の要件を満たすマンションにおいては、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物
部分の固定資産税が減額されます。
認定について
対象
分譲マンションの管理組合
認定基準
新居浜市では、国の定める認定基準と同じです。市の独自基準は設けていません。
有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から「5年間」です。
※有効期間内に認定の更新を申請することができます。
(認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。)
認定申請の手順
1 認定申請することを総会で決議
認定申請することについて、マンションの管理組合の総会(臨時総会を含む)で決議しておく必要があります。
2 マンション管理センターにて事前確認を受け【事前確認適合証】の発行を受ける
(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用して管理計画が認定基準を満たしているか事前確認を受けてください。事前確認において認定基準に適合すると認められれば、【事前確認適合証】が発行されます。
※具体的な申請手順などは(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用案内にてご確認ください。
3 新居浜市へ認定の申請
事前確認適合証の発行後、新居浜市へ次の必要書類を正本及び副本各1部提出してください。
【必要書類】(正本・副本各1部)
・認定申請書(別記様式第一号)
・事前確認適合証の写し
・認定基準の確認対象書類(添付書類)
4 新居浜市から認定通知書での通知
新居浜市が管理計画を認定した場合、認定通知書で通知します。
5 公表
認定を受けた旨を公表することについて同意してマンションについては、(公財)マンション管理センターの閲覧サイトにて公表します。
手数料について
新居浜市への申請に係る手数料については当面の間無料です。
なお、(公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」発行にかかるシステム利用料や事前確認審査料については必要です。
認定後の各種手続き
認定の更新
認定の更新を行うためには、有効期間内に認定の更新の申請を行う必要があります。次の必要書類を正本及び副本各1部提出してください。
※更新を行わない場合、認定の効力を失い認定が取り消されます。
※更新の場合でも、(公財)マンション管理センターの「事前確認適合証」が必要となります。
【必要書類】(正本・副本各1部)
・認定更新申請書(別記様式第一号の三)
・事前確認適合証の写し
・認定基準の確認対象書類(添付書類) ※認定申請時と同様
認定内容の変更
認定後に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、変更認定を受ける必要があります。次の必要書類を正本及び副本各1部提出してください。
※法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く
なお、(公財)マンション管理センターが実施する事前確認はご利用いただけません。
【必要書類】(正本・副本各1部)
・変更認定申請書(別記様式第一号の五)
・認定基準の確認対象書類(添付書類)のうち、変更に係るもの
関連リンク(参考)
<外部リンク>
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